○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係規則の整備等に関する規則 抄
令和7年3月31日
規則第9号
(人の資格に関する経過措置)
第5条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の適用については,無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮(刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第13条に規定する禁錮をいう。以下同じ。)に処せられた者と,有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留(同法第16条に規定する拘留をいう。)に処せられた者とみなす。
附則
この規則は,令和7年6月1日から施行する。