○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例 抄
令和7年3月31日
条例第9号
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「有期懲役」という。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち有期懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の適用については,無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と,有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者と,それぞれみなす。
(経過措置の規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,刑法等一部改正法の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附則 抄
(施行期日)
第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(条例施行前にした行為に係る罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為の処罰については,なお従前の例による。