○職員からの苦情相談に関する規則
令和7年1月27日
公平委員会規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項第3号の規定に基づき,職員(離職した職員を含む。以下同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(申出)
第2条 職員は,公平委員会に対し,苦情相談をすることができる。ただし,離職した職員にあっては,次に掲げる苦情相談に限る。
(1) 離職に関する苦情相談
(2) 法第22条の4の規定による採用に関する苦情相談
2 苦情相談の申出は,原則として書面の提出により行うものとする。
(調査)
第3条 公平委員会は,苦情相談の申出をした職員(以下「相談者」という。)について,面談その他の方法により,職員本人からの申出であることの確認をするとともに,申出のあった苦情相談(以下「事案」という。)の内容把握に努めるものとする。
2 公平委員会は,相談者及び相談者の任命権者その他の事案に関係する者(以下「事案関係者」という。)に対し,必要に応じて事情聴取,意見照会その他の調査を行うものとする。
(処理)
第4条 公平委員会は,相談者に対し助言等を行うほか,事案関係者に対し指導,あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 事案に関して法第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による審査請求がされたときは,苦情相談としての当該事案の処理は終了したものとみなす。
3 公平委員会は,事案の解決の見込みがないときその他事案の処理を継続することが適当でないと認めるときは,当該事案の処理を打ち切り終了するものとする。
(記録)
第5条 公平委員会は,事案について,その概要及び処理状況の記録を作成しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか,苦情相談に関し必要な事項は,公平委員会が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。