○徳島市妊婦のための支援給付に係る過料に関する条例

令和7年3月31日

条例第15号

本市は,正当な理由なしに,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第10条の5の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は同条の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者に対し,10万円以下の過料を科する。

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

徳島市妊婦のための支援給付に係る過料に関する条例

令和7年3月31日 条例第15号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 子育て支援・児童福祉
沿革情報
令和7年3月31日 条例第15号