○徳島市学校施設整備基金条例

令和7年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 本市の設置する学校の建物その他の工作物(以下「学校施設」という。)の計画的な保全,建替え,増築等及び廃校となった学校施設の解体に必要な経費に充てるため,徳島市学校施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。

2 基金をより効果的に運営するため,基金の設置目的に沿う市民等の寄附金は,前項の積み立てる額に充てることができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,第1条の経費に充てる場合に限り,その一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市学校施設整備基金条例

令和7年3月31日 条例第10号

(令和7年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和7年3月31日 条例第10号