○徳島市病院局職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年12月21日

病院局管理規程第12号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づく高齢者部分休業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 病院局職員の高齢者部分休業の取扱いについては,職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年徳島市規則第11号)の規定の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか,高齢者部分休業の取扱いに関し必要な事項は,病院事業管理者が別に定める。

この規程は,令和5年12月21日から施行する。

徳島市病院局職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年12月21日 病院局管理規程第12号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第2節
沿革情報
令和5年12月21日 病院局管理規程第12号