○徳島市上下水道局職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年3月27日

上下水道局管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3の規定に基づく高齢者部分休業に関し,必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 上下水道局職員の高齢者部分休業の取扱いについては,職員の高齢者部分休業に関する規則(令和5年徳島市規則第11号)の規定の例による。

(委任)

第3条 この規程に定めるもののほか,高齢者部分休業の取扱いに関し必要な事項は,上下水道事業管理者が別に定める。

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市上下水道局職員の高齢者部分休業に関する規程

令和5年3月27日 上下水道局管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第2節
沿革情報
令和5年3月27日 上下水道局管理規程第5号