○徳島市個人情報の保護に関する法律施行規程
令和5年3月31日
交通局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は,徳島市交通局が保有する個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び徳島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(市長部局の例)
第2条 法及び条例の施行については,徳島市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年徳島市規則第5号)の規定(第11条及び第21条を除く。)の例による。
(運用状況の報告)
第3条 交通局長は,法の運用状況を市長に報告するものとする。
(委任)
第4条 この規程に定めるもののほか,法及び条例の施行に関し必要な事項は,交通局長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。
(徳島市個人情報保護条例施行規程の廃止)
2 徳島市個人情報保護条例施行規程(平成17年交通局管理規程第3号)は,廃止する。