○徳島市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市教育委員会(以下「委員会」という。)が保有する個人情報について,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び徳島市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年徳島市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 法及び条例の施行については,徳島市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年徳島市規則第5号)の規定(第21条を除く。)の例による。

(運用状況の報告)

第3条 委員会は,法の運用状況を市長に報告するものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,法及び条例の施行に関し必要な事項は,教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(徳島市個人情報保護条例施行規則の廃止)

2 徳島市個人情報保護条例施行規則(平成17年徳島市教育委員会規則第4号)は,廃止する。

徳島市教育委員会個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第5章 情報公開・個人情報保護
沿革情報
令和5年3月28日 教育委員会規則第3号