○徳島市議会の個人情報の保護に関する条例に基づく保有個人情報の開示請求の手数料等に関する規則
令和5年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市議会の個人情報の保護に関する条例(令和4年徳島市条例第45号。以下「条例」という。)第30条に規定する保有個人情報の開示請求に係る手数料等に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する費用は,前納とする。
(特定個人情報の開示に係る費用の免除)
第3条 条例第30条第3項の規定により,特定個人情報の開示を受ける者に経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,開示に係る費用を免除することができる。
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公文書の種別 | 写しの作成の方法 | 費用の額 |
1 文書,図画又は写真 | (1) 複写機により用紙(日本産業規格A列3番までの大きさのものに限る。以下この項及び3の項において同じ。)にモノクロで複写したもの | 1面につき 10円 |
(2) 複写機により用紙にカラーで複写したもの | 1面につき 50円 | |
(3) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をCD―R(光ディスクであって,日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に複写したもの | CD―R1枚につき 50円 | |
(4) スキャナにより読み取ってできた電磁的記録をDVD―R(光ディスクであって,日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものをいう。以下同じ。)に複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
2 電磁的記録(録音テープ若しくは録音ディスクに記録されているもの若しくは音声ファイル又はビデオテープ若しくはビデオディスクに記録されているもの若しくは動画ファイルに限る。) | (1) CD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 |
(2) DVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
3 電磁的記録(前項に該当するものを除く。) | (1) 用紙にモノクロで出力したもの | 1面につき 10円 |
(2) 用紙にカラーで出力したもの | 1面につき 50円 | |
(3) CD―Rに複写したもの | CD―R1枚につき 50円 | |
(4) DVD―Rに複写したもの | DVD―R1枚につき 70円 | |
4 日本産業規格A列3番を超える大きさの用紙に複写し,若しくは出力したもの又は外部に委託して作成したもの | 当該写しの作成に要する費用の額 |
備考 写しの送付を求める者は,送付に要する費用を負担するものとする。