○徳島市子育て安心ステーション条例施行規則
令和4年8月4日
規則第34号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市子育て安心ステーション条例(令和4年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について,必要な事項を定めるものとする。
(利用者の遵守事項)
第2条 利用者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。
(2) 火気を使用しないこと。
(3) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(4) その他指定管理者の指示した事項及び指定管理者の係員の指示に従うこと。
(毀損等の届出)
第3条 ステーションの施設又は設備を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに,子育て安心ステーション設備等毀損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。