○徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例
令和4年9月30日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において,地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し,又は増設した者に係る固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。
(1) 次のいずれにも該当する者
ア 令和4年4月1日から令和6年3月31日までの間に,法第17条の2第3項の規定に基づき,徳島県知事から同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下この号において「計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者
(2) 次のいずれかに該当するもの
ア 前号イの特別償却設備である家屋又は構築物
イ 前号イの特別償却設備である償却資産
(申請)
第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,基準年度の初日の属する年の1月31日(土地については,同日又は当該土地をその敷地とする特別償却設備である家屋又は構築物の建設の着手があった日の属する月の翌月の末日のいずれか遅い日)までに,市長が必要と認める書類を添えて,市長に申請しなければならない。申請事項に変更があったときも,同様とする。
(決定)
第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,その可否を決定する。
2 市長は,前項の決定をしたときは,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。
(報告)
第6条 市長は,第2条の規定の適用を受けている者に対し,必要な報告を求めることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,令和5年度以後の年度分の固定資産税について適用する。
2 この条例は,令和9年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに特別償却設備を新設し,又は増設した者に係るこの条例の規定については,同日後もなおその効力を有する。