○徳島市プロポーザル方式による事業者選定審査会規則

令和4年6月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市附属機関設置条例(昭和28年徳島市条例第5号)第4条の規定により設置する徳島市プロポーザル方式による事業者選定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し,必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 審査会は,委員10人以内をもって組織する。

2 審査会は,本市と審査会が選定した事業者との間で当該選定に係る契約が締結された日をもって解散する。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員が,その職務を代理する。

(会議)

第4条 会長は,審査会を招集し,その議長となる。

2 審査会の会議は,委員の過半数が出席しなければ,開くことができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(書面による審議)

第5条 前条第2項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第3項の規定にかかわらず,前項の書面による審議における審査会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,審査の案件を所管する課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和4年8月1日から施行する。

徳島市プロポーザル方式による事業者選定審査会規則

令和4年6月30日 規則第29号

(令和4年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
令和4年6月30日 規則第29号