○中心市街地活性化推進室の事務決裁等の特例に関する規程
令和3年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は,事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)第4条の規定に基づき臨時的に設置される中心市街地活性化推進室(以下「推進室」という。)に関し,事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)等の特例について必要な事項を定めるものとする。
(室長の専決)
第2条 中心市街地活性化推進室長(以下「室長」という。)は,推進室の所管に係る事務に関し,事務決裁規程別表第2の1 一般的事項の表及び同規程別表第2の2 服務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項について専決するものとする。
(室長が不在の場合の代決等)
第3条 室長が専決し,又は認承すべき事務について,室長が不在の場合は,中心市街地活性化推進室長補佐(以下「室長補佐」という。)(室長補佐が置かれていないとき又は不在であるときは,あらかじめ室長が指定した職員)が代決し,又は代認承するものとする。
2 室長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,室長及び前項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,市長が指定した職員が代決するものとする。
及び同規則第16条の4に規定する室長 | 並びに同規則第16条の4及び中心市街地活性化推進室の組織等の特例に関する規則(令和3年徳島市規則第8号)第5条第1項に規定する室長 | ||
企画政策課SDGs推進室 | 中心市街地活性化推進室,企画政策課SDGs推進室 | ||
企画政策課SDGs推進室 | 中心市街地活性化推進室,企画政策課SDGs推進室 |
附 則
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。