○中心市街地活性化推進室の事務決裁等の特例に関する規程

令和3年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は,事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)第4条の規定に基づき臨時的に設置される中心市街地活性化推進室(以下「推進室」という。)に関し,事務決裁規程(昭和38年徳島市訓令第10号)等の特例について必要な事項を定めるものとする。

(室長の専決)

第2条 中心市街地活性化推進室長(以下「室長」という。)は,推進室の所管に係る事務に関し,事務決裁規程別表第2の1 一般的事項の表及び同規程別表第2の2 服務関係事項の表に掲げる課長の共通専決事項について専決するものとする。

(室長が不在の場合の代決等)

第3条 室長が専決し,又は認承すべき事務について,室長が不在の場合は,中心市街地活性化推進室長補佐(以下「室長補佐」という。)(室長補佐が置かれていないとき又は不在であるときは,あらかじめ室長が指定した職員)が代決し,又は代認承するものとする。

2 室長の専決に属する事務のうち急施を要するものについては,室長及び前項の規定により代決すべき者のいずれもが不在の場合は,市長が指定した職員が代決するものとする。

(他の訓令の適用の特例)

第4条 推進室が廃止されるまでの間における次の表の第1欄に掲げる訓令の規定の適用については,同欄に掲げる訓令の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

文書取扱規程(昭和38年徳島市訓令第9号)

第5条

及び同規則第16条の4に規定する室長

並びに同規則第16条の4及び中心市街地活性化推進室の組織等の特例に関する規則(令和3年徳島市規則第8号)第5条第1項に規定する室長

第6条第1項

企画政策課SDGs推進室

中心市街地活性化推進室,企画政策課SDGs推進室

広報広聴事務取扱規程(昭和45年徳島市訓令第2号)

第4条第1項

企画政策課SDGs推進室

中心市街地活性化推進室,企画政策課SDGs推進室

附 則

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

中心市街地活性化推進室の事務決裁等の特例に関する規程

令和3年3月31日 訓令第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
令和3年3月31日 訓令第4号