○中心市街地活性化推進室の組織等の特例に関する規則
令和3年3月31日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,中心市街地活性化基本計画(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)を作成するための臨時の組織の設置に関し,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)等の関係規則の特例として,必要な事項を定める。
(推進室の設置)
第2条 事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)第4条の規定に基づき,市長の権限に関する臨時の事務を分掌させるため,中心市街地活性化推進室(以下「推進室」という。)を設ける。
(分担事務)
第3条 副市長事務分担規則(昭和46年徳島市規則第49号)第3条の規定に基づき,推進室の分掌する事務については,第二副市長が担任する。
(推進室の分掌事務)
第4条 推進室においては,次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 中心市街地活性化基本計画の作成に関すること。
(2) 前号の事務に係る国,県及び関係団体との連絡調整に関すること。
(3) 第1号の事務に係る関係部局との連絡調整に関すること。
(4) その他第1号の事務に係る市長から指示された事項に関すること。
(職制)
第5条 推進室に室長をおく。
2 室長は,市長の命を受け,推進室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
3 市長が必要と認めるときは,推進室に室長補佐をおく。
4 室長補佐は,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。
5 推進室に,必要に応じ係長,主任主査,主査,主事その他の職をおく。
課長 | 課長,中心市街地活性化推進室長 | ||
課長補佐 | 課長補佐,中心市街地活性化推進室長補佐 | ||
掲げる者 | 掲げる者及び中心市街地活性化推進室の組織等の特例に関する規則(令和3年徳島市規則第8号)第5条第1項に規定する室長 | ||
男女共同参画センター | 中心市街地活性化推進室,男女共同参画センター | ||
SDGs推進室長補佐 | 中心市街地活性化推進室長補佐,SDGs推進室長補佐 | ||
SDGs推進室長 | 中心市街地活性化推進室長,SDGs推進室長 |
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか,規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。