○中心市街地活性化推進室の組織等の特例に関する規則

令和3年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は,中心市街地活性化基本計画(中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第9条第1項に規定する基本計画をいう。以下同じ。)を作成するための臨時の組織の設置に関し,行政組織規則(昭和38年徳島市規則第21号)等の関係規則の特例として,必要な事項を定める。

(推進室の設置)

第2条 事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)第4条の規定に基づき,市長の権限に関する臨時の事務を分掌させるため,中心市街地活性化推進室(以下「推進室」という。)を設ける。

(分担事務)

第3条 副市長事務分担規則(昭和46年徳島市規則第49号)第3条の規定に基づき,推進室の分掌する事務については,第二副市長が担任する。

(推進室の分掌事務)

第4条 推進室においては,次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 中心市街地活性化基本計画の作成に関すること。

(2) 前号の事務に係る国,県及び関係団体との連絡調整に関すること。

(3) 第1号の事務に係る関係部局との連絡調整に関すること。

(4) その他第1号の事務に係る市長から指示された事項に関すること。

(職制)

第5条 推進室に室長をおく。

2 室長は,市長の命を受け,推進室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 市長が必要と認めるときは,推進室に室長補佐をおく。

4 室長補佐は,室長を補佐し,室長に事故があるときは,その職務を代行する。

5 推進室に,必要に応じ係長,主任主査,主査,主事その他の職をおく。

6 前項の職は,行政組織規則の例により事務を処理する。

(他の規則の適用の特例)

第6条 推進室が廃止されるまでの間における次の表の第1欄に掲げる規則の規定の適用については,同欄に掲げる規則の同表の第2欄に掲げる規定中同表の第3欄に掲げる字句は,それぞれ同表の第4欄に掲げる字句とする。

給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)

第7条第1項第6号

課長

課長,中心市街地活性化推進室長

第7条第1項第8号

課長補佐

課長補佐,中心市街地活性化推進室長補佐

予算の編成及び執行に関する規則(昭和39年徳島市規則第47号)

第2条第2号

掲げる者

掲げる者及び中心市街地活性化推進室の組織等の特例に関する規則(令和3年徳島市規則第8号)第5条第1項に規定する室長

会計規則(昭和39年徳島市規則第49号)

第7条第1項

男女共同参画センター

中心市街地活性化推進室,男女共同参画センター

初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)

第3条第1号オ

SDGs推進室長補佐

中心市街地活性化推進室長補佐,SDGs推進室長補佐

第3条第1号カ

SDGs推進室長

中心市街地活性化推進室長,SDGs推進室長

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか,規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

附 則

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

中心市街地活性化推進室の組織等の特例に関する規則

令和3年3月31日 規則第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
令和3年3月31日 規則第8号