○徳島市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

令和3年3月26日

条例第9号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき,同項第2号に掲げる教育に関する事務は,市長が管理し,及び執行することとする。

(施行期日)

第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。ただし,次条の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 この条例の施行に関し必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(経過措置)

第3条 この条例の施行の日前に本則に規定する事務(以下「事務」という。)に係る法令,条例若しくは教育委員会規則(以下「法令等」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為で,この条例の施行の際現にその効力を有するもの又は同日前に事務に係る法令等の規定により教育委員会に対してされた申請,届出その他の行為で,同日以後に市長が管理し,及び執行する事務に係るものは,同日以後において,市長がした処分その他の行為又は市長に対してされた申請,届出その他の行為とみなす。

(徳島市スポーツ推進審議会条例の一部改正)

第4条 徳島市スポーツ推進審議会条例(昭和47年徳島市条例第29号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(徳島市体育施設条例の一部改正)

第5条 徳島市体育施設条例(昭和63年徳島市条例第19号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

徳島市教育に関する事務の職務権限の特例を定める条例

令和3年3月26日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)