○徳島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年3月26日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定に基づき,市長若しくは委員会の委員若しくは委員又は市の職員(同法第243条の2の2第3項の規定による賠償の命令の対象となる者を除く。以下「市長等」という。)の市に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し,必要な事項を定めるものとする。

(損害賠償責任の一部免責)

第2条 市は,市長等の市に対する損害を賠償する責任を,市長等が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは,市長等が賠償の責任を負う額から,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条第1項第1号に規定する普通地方公共団体の長等の基準給与年額に,次の各号に掲げる市長等の区分に応じ,当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせるものとする。

(1) 市長 6

(2) 副市長,教育委員会の教育長若しくは委員,選挙管理委員会の委員又は監査委員 4

(3) 公平委員会の委員,農業委員会の委員,固定資産評価審査委員会の委員,政務監,消防長又は公営企業の管理者 2

(4) 市の職員(前2号に掲げる職員を除く。) 1

(一部改正〔令和4年条例36号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第36号抄)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例

令和3年3月26日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
令和3年3月26日 条例第2号
令和4年12月23日 条例第36号