○徳島市上下水道局職員被服等貸与規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第18号

徳島市水道局職員被服貸与規程(昭和33年徳島市水道事業管理規程第2号)の全部を改正する。

(被服の貸与)

第1条 上下水道局職員(臨時的任用職員及び会計年度任用職員を除く。ただし,業務の性質上上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要があると認めたものはこの限りでない。)にはこの規程の定めるところにより,被服等を貸与する。

(被服の種別等)

第2条 被服等の貸与を受ける職員,貸与される被服等の種別,数量及び貸与期間は,別表のとおりとする。ただし,被服等の貸与期間は伸縮することができる。

2 その他管理者が必要と認める職員については,その都度管理者が定めて,被服等を貸与する。

3 被服等の貸与の手続きは,被服等貸与台帳(別記様式第1号)により行うものとする。

4 被服等貸与台帳は,所属長が整理保管するものとする。

(被服着用)

第3条 被服等の貸与を受けた者(以下「使用者」という。)は,貸与を受けた被服等を勤務に際して常に着用しなければならない。ただし,やむを得ない事情のため,管理者が認めた場合はこの限りでない。

2 使用者は被服を正しく着用し,上下水道局職員として品位を保つように努めるとともに常に清潔を旨としなければならない。

3 被服の着用期間は次のとおりとする。ただし,気候の寒暖等に応じて適宜これを伸縮又は変更することがある。

(1) 夏服 6月1日から 9月30日まで

(2) 冬服 10月1日から 翌年5月31日まで

4 貸与された被服等は,勤務に服さないときは着用することができない。

(一部改正〔令和3年上下水管規程5号〕)

(被服等の管理)

第4条 使用者は善良な注意をもって,貸与された被服等を使用又は保管しなければならない。

2 貸与された被服等の補修,その他管理上必要な経費は使用者の負担とする。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,この限りではない。

(事故報告等)

第5条 貸与された被服等を亡失し,又は修理が不能な程度に汚損し,若しくは破損したときは,直ちに管理者に報告して,被服等の再貸与を受けなければならない。この場合において,その報告が汚損又は破損に係るものにあっては,汚損し,又は破損した被服等を添えなければならない。

2 その他管理者が必要と認めるときは,被服等を再貸与することがある。

(再用品の貸与)

第6条 新たに貸与を受ける資格を得た者,又は前条の規定により再貸与する者に対しては,次条の規定により返納された貸与品(以下「再用品」という。)をもって充てることがある。この場合において,当該被服の貸与期間は,その消耗度その他を考慮してその都度定める。

(一部改正〔令和6年上下水管規程5号〕)

(貸与品の返納)

第7条 使用者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,貸与品を清潔な状態にして返納しなければならない。

(1) 貸与された被服等が不要となり又は使用にたえなくなったとき

(2) 被服等の貸与を受ける職員の職を離れたとき

(3) その他管理者が必要と認めたとき

(返納の例外)

第8条 管理者が再用品として使用が出来ないと認めたものについては返納させないことがある。

(補則)

第9条 この規程の施行について必要な事項は,管理者が定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水道局管理規程第5号)

この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日上下水道局管理規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は,令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前にこの規程による改正前の徳島市上下水道局職員被服等貸与規程の規定により現に貸与されている被服等については,この規程による改正後の徳島市上下水道局職員被服等貸与規程の規定により貸与されたものとみなす。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和3年上下水管規程5号〕,一部改正〔令和6年上下水管規程5号〕)

勤務する機関等

貸与を受ける職員

貸与される被服等

数量

貸与期間

総務課及び経営企画課

官民境界の設定に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

防寒着

1

5

上記以外の所属職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

お客さまセンター

給水装置の検査に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

3

3

冬作業服上・下

3

3

作業用帽子

1

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

作業用靴

1

3

防寒着

1

5

量水器の取付作業に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

3

3

冬作業服上・下

3

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

安全靴

1

5

作業用ベルト

1

5

防寒着上・下

1

5

下水道の技術指導又は下水道使用料等の徴収に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

作業用帽子

1

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

作業用靴

1

3

安全靴

1

5

防寒着

1

5

上記以外の所属職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

水道整備課

水道の技術指導又は水道工事の監督等に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

3

3

冬作業服上・下

3

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

安全靴

1

5

防寒着上・下

1

5

上記以外の所属職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

水道維持課

管路の維持修繕に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

3

3

冬作業服上・下

3

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

安全靴

1

5

作業用ベルト

1

5

防寒着上・下

1

5

水道工事の監督等に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

3

3

冬作業服上・下

3

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

安全靴

1

5

防寒着上・下

1

5

上記以外の所属職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

浄水課

ポンプの運転又は施設の点検等に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

3

3

冬作業服上・下

3

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

作業用靴

1

3

安全靴

1

5

作業用ベルト

1

5

防寒着上・下

1

5

水質検査の業務に従事する職員

夏作業服上・下

3

3

冬作業服上・下

3

3

白衣

1

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

作業用靴

1

3

防寒着

1

5

上記以外の所属職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

作業用靴

1

3

工事検査監,工事検査監補及び専門検査員

技術指導及び工事検査の業務に従事する職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

作業用靴

1

3

安全靴

1

5

防寒着

1

5

下水道整備課

技術指導又は官民境界の設定に関する業務に従事する職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

作業用帽子

1

3

雨衣

1

4

ゴム長靴

1

4

作業用靴

1

3

安全靴

1

5

防寒着

1

5

上記以外の所属職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3

中央浄化センター及び北部浄化センター

下水処理又は水質検査に関する業務に従事する職員(管理職員を除く。)

夏作業服上・下

3

2

冬作業服上・下

3

2

作業用帽子

1

1

雨衣

1

1

ゴム長靴

1

2

作業用靴

1

1

安全靴

1

3

防寒着上・下

1

3

水質検査の業務に従事する職員

白衣

1

2

下水処理の業務に従事する管理職員

夏作業服上・下

1

3

冬作業服上・下

1

3

作業用帽子

1

3

雨衣

1

3

ゴム長靴

1

3

作業用靴

1

3

安全靴

1

5

防寒着上・下

1

5

上記以外の所属職員

夏作業服上・下

2

3

冬作業服上・下

2

3


管理者が職務上必要と認めた職員

ゴム長靴

1

4

防寒着上・下

1

5

備考 この表において数量及び貸与期間の単位は,それぞれ1着及び1年とする。

画像

徳島市上下水道局職員被服等貸与規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第18号

(令和6年4月1日施行)