○徳島市上下水道局公印規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第10号

徳島市水道局公印規程(昭和43年徳島市水道局管理規程第1号)の全部を改正する。

(通則)

第1条 上下水道局の事務に関し,職名又は局名をもって発する文書に使用する公印については,この規程の定めるところによる。

(公印)

第2条 この規程で公印とは,次に掲げる印章をいう。

(1) 徳島市上下水道事業管理者印

(2) 徳島市上下水道事業管理者職務代理者印

(3) 徳島市上下水道局長印

(4) 徳島市上下水道局企業出納員印

(5) 徳島市上下水道局企業出納員領収印

(6) 徳島市上下水道局印

(7) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て定める印

(公印の名称,用途等)

第3条 前条に定める公印の字体,名称,執務時間中の保管場所,寸法,用途及びひな型は別表のとおりとし,執務時間外の保管場所は公印の保管責任者(以下「保管責任者」という。)の指定する場所とする。

(一部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

(保管責任者)

第4条 保管責任者は,原則としてその公印を主として使用する所属の長(以下「所属長」という。)とする。

2 保管責任者は,保管する公印を適正に管理するとともに,盗難,紛失,不正使用等の事故(以下「事故」という。)を防止するために必要な措置を講じなければならない。

3 保管責任者は,事故があったときは,直ちに公印事故届(別記様式第1号)により,総務課長を経て管理者に報告しなければならない。

(全部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

(公印の使用)

第5条 公印の使用は,押印による。ただし,納入通知書及び督促状については徳島市上下水道事業管理者印(徳島市上下水道事業管理者職務代理者印を含む。)の印影を刷り込み,押印に代えることができる。

2 前項ただし書に定める文書以外の文書で,同時に同種の文書を多数発する必要があると所属長が認めるときは,総務課長(所属長が保管責任者でない場合は,保管責任者及び総務課長。次条及び第7条において同じ。)と協議のうえ,当該文書に必要な公印の印影を刷り込み,当該公印の押印に代えることができる。

3 所属長は,前項の規定により公印の印影を文書に刷り込んだ場合は,事故を防止するため,公印を刷り込んだ文書を適正に管理しなければならない。

(全部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

(電子計算組織による公印)

第6条 電子計算組織(与えられた一連の処理手順に従い,事務を自動的に処理する電子計算機の組織をいう。以下同じ。)を利用して作成する文書のうち,所属長が特に必要と認めるときは,総務課長及び経営企画課長と協議のうえ,公印の印影を電子計算組織に記録し,出力することによって,公印の押印に代えることができる。

2 所属長は,前項の規定により公印の印影を電子計算組織に記録した場合は,印影の改ざんその他不正使用を防止するため,電子計算組織に記録した印影を適正に管理しなければならない。

(一部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

(新調,改刻,廃止)

第7条 所属長は,公印を新調(行政組織の改廃等のため新規に作成することをいう。以下同じ。),改刻(現にある印章を失い,又は損傷したため,改めてそれに代わる印章を作成することをいう。以下同じ。)又は廃止(新調,改刻及び廃止を「異動」という。以下同じ。)しようとするときは,総務課長と協議しなければならない。

2 所属長は,同一の公印を2個以上作成する必要があると認めるときは,総務課長と協議のうえ,作成することができる。

(一部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

(公印の届出及び登録)

第8条 所属長は,前条の規定による異動があったときは,公印異動届(別記様式第2号)により遅滞なく総務課長に届出なければならない。

2 総務課長は,前項の届出があったときは公印台帳(別記様式第3号)に必要な事項を登録しなければならない。

(一部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第9条 所属長は,不用となった印章は,速やかに総務課長に保管換の手続をしなければならない。

2 総務課長は,第2条第1項第1号の徳島市上下水道事業管理者印については無期,その他の公印については,前項の規定により不用となった日から起算して10年間それぞれ保管しなければならない。

3 保存期限を経過した印章は,総務課長において適切な方法で廃棄の処分をしなければならない。

(全部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

(廃止した公印の保存及び廃棄)

第10条 所属長は,不用となった印章は,速やかに総務課長に保管換の手続をしなければならない。

2 総務課長は,第2条第1項第1号の徳島市上下水道事業管理者印については無期,その他の公印については,前項の規定により不用となった日から起算して10年間それぞれ保管しなければならない。

3 保存期限を経過した印章は,総務課長において適切な方法で廃棄の処分をしなければならない。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月23日上下水道局管理規程第8号)

この規程は,令和3年7月1日から施行する。

別表

(全部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

公印番号

字体

名称

執務時間中の保管場所

寸法

用途

ひな型

1

古印体

管理者印

総務課

方21粍

管理者をもって発する文書用

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2

古印体

管理者職務代理者印

総務課

方21粍

管理者の職務代理者名をもって発する文書用

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3

楷書

管理者職務代理者印

総務課

方15粍

管理者の職務代理者名をもって発する納入通知書兼領収書及び給水停止執行令書用

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4

古印体

局長印

総務課

方21粍

局長名をもって発する文書用

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5

古印体

管理者印

総務課

方15粍

管理者名をもって発する納入通知書兼領収書

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6

古印体

水道局印

総務課

方21粍

局名をもって発する文書用

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7

てん書

管理者印

経営企画課

直径16粍

管理者名による現金出納(小切手用)

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8

てん書

管理者職務代理者印

経営企画課

直径16粍

管理者の職務代理者名による現金出納(小切手用)

画像

9

楷書

企業出納員領収印

総務課

直径15粍

領収書用

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10

古印体

道路占用事務専用管理者印

水道整備課

方21粍

道路占用許可事務専用

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11

古印体

道路占用事務専用管理者印

水道維持課

方21粍

道路占用許可事務専用

画像

12

古印体

占用事務専用管理者印

浄水課

方21粍

河川占用許可事務専用

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13

古印体

道路占用事務専用管理者印

お客さまセンター

方21粍

道路占用許可事務専用

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14

古印体

道路占用事務専用管理者印

下水道整備課

方21粍

道路占用許可事務専用

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15

古印体

登記事務専用管理者印

総務課

方21粍

登記事務専用

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16

古印体

料金関係事務専用管理者印

お客さまセンター

方21粍

料金関係事務専用

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17

古印体

管理者印

工事検査監室

方21粍

工事検査事務専用

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(全部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

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(全部改正〔令和3年上下水管規程8号〕)

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徳島市上下水道局公印規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第10号

(令和3年7月1日施行)