○徳島市上下水道局事務決裁規程
令和2年4月1日
上下水道局管理規程第5号
徳島市水道局事務決裁規程(昭和39年徳島市水道事業管理規程第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,別に定めのあるものを除くほか,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁,専決及び代決の権限等について必要な事項を定めることにより,決裁責任の所在を明確にするとともに,上下水道事業における事務の能率的な運営を図ることを目的とする。
(1) 決裁 管理者の権限に属する事務の処理について,意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 あらかじめ認められた範囲内で,事務を担任する者が管理者の名において常時管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 代決 管理者又は専決権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で事務を担任する者が一時当該決裁権者に代わって決裁することをいう。
(4) 認承 事務を担任する者(決裁権者を除く。次号において同じ。)が,当該担任する事務の処理について異議がない旨を表示することをいう。
(5) 代認承 認承すべき者が不在のとき,あらかじめ認められた範囲内で事務を担任する者が当該認承すべき者に代わって当該担任する事務の処理について異議がない旨を表示することをいう。
(6) 合議 事務が複数の課等に関連するものであるとき,次長等の専決又は認承の後,他の課長に文書を回付し,他の次長等において専決又は認承を行うことをいう。
(7) 不在 旅行その他の理由により決裁権者の決裁を受けることができない状態及び同様の理由により認承すべき者の認承を経ることができない状態をいう。
(8) 次長 徳島市上下水道局組織規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第3号。以下「組織規程」という。)第5条に規定する次長をいう。
(9) 課 組織規程第2条に規定する課,お客さまセンター,中央浄化センター及び北部浄化センターをいう。
(一部改正〔令和6年上下水管規程4号〕)
(意思決定を受ける順序)
第3条 決裁(市長の同意又は認承を要するものを除く。)は,認承すべき者を経由して行うものとする。
2 認承は,係長を経て(係長が置かれていない場合を除く。)席次が下位の者から順次に行うものとする。
3 前項の席次は,管理者を第1順位とし,第2順位以下は,徳島市上下水道局職員の管理職手当支給規程(昭和42年徳島市水道局管理規程第3号)第2条第1項各号の順序とし,同項第4号及び第5号に掲げる職のうちにあっては,当該各号に掲げる職の順序とする。
4 合議は,当該事務に関連の深い課等から順次に行うものとし,課長の専決又は認承の後,他の課長に回付する。この場合において,当該事務が他の次長の担任する事務に係る課に関連があるとき(課長の専決事項であるときを除く。)は,次長の専決又は認承の後,当該他の課長に回付する。
5 前項の規定により文書の回付を受けた他の課長は,課長の専決事項である場合を除くほか,当該他の次長の専決又は認承を受けるものとする。
7 管理者は,臨時又は特別の事務についての決裁の順序等については,別に定めることができる。
(一部改正〔令和4年上下水管規程2号〕)
(専決等の方法)
第4条 専決,代決,認承及び代認承は,所定の用紙の押印欄に自己の氏の印章を押して行うものとする。
2 代決又は代認承の押印をしたときは,その印影の右上部に接して「代」と朱書しなければならない。
(工事検査監,工事検査監補及び専門検査員の専決)
第6条 工事検査監,工事検査監補及び専門検査員は,別表第3に掲げる事項について専決する。
(類推専決)
第7条 専決権限を有する者は,その専決事項とされていない事項であっても,その性質が軽易に属し,専決事項に準じて処理してよいと類推されるものは,あらかじめ総務課長を経て,総務課の事務を担任する次長に協議して専決することができる。
(専決の制限)
第8条 この規程により専決事項と定められたものであっても,それぞれの決裁権者及びその代決をする者の専決事項として又は代決する事項として重要若しくは異例と認められる事項,先例となると認められる事項,疑義のある事項,合議のととのわない事項又は専決すべき者の上司の特命により起案した事項については,上司の決裁を受けなければならない。
(財政調整のための必要な合議)
第9条 管理者が決裁をすべき事項のうち,次の各号に掲げる事項については,経営企画課長へ合議するものとする。
(1) 将来新たな財政負担を伴うことが予測される事項
(2) 歳出予算のうち特定の収入を財源とするものでその収入が確定する前の執行
(3) 予算の執行に係る経費のうち,次に掲げる経費に関するもの
ア 営業設備費及び固定資産購入費
イ 補償,補填及び賠償金(工事に関する補償金を除く。)
(4) 引当金の取崩しに関するもの
(一部改正〔令和4年上下水管規程2号〕)
(専決の報告)
第10条 この規程により専決権限を有する者は,その専決事項に属する事務について,特に必要と認めるものは専決のつど,その他のもので必要なものは定期的にその処理の状況を上司に報告しなければならない。
(管理者が不在の場合の代決)
第11条 管理者が不在の場合は,理事が第1順位者として,次長が第2順位者としてその事務を代決する。
2 次長が2人以上置かれている場合にあっては,その事務を担任する次長が代決する。
(次長等が不在の場合の代決等)
第12条 次長が専決し,又は認承すべき事務について,次長が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。
(1) 当該事務を担任する課長
(2) 当該事務を担任する課の課長補佐(主幹の担任する事務については,当該主幹)
2 課長が専決し,又は認承すべき事務について,課長が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。
(1) 主幹
(2) 課長補佐
(3) 係長
(企業出納員が不在の場合の代決等)
第13条 徳島市上下水道局会計規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第22号)第2条に規定する企業出納員(以下「企業出納員」という。)が専決し,又は認承すべき事務について,企業出納員が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。
(1) 経営企画課長補佐
(2) 経営企画課の係長で,企業出納員があらかじめ指定した者
(物品出納員が不在の場合の代決等)
第14条 徳島市上下水道局会計規程第2条に規定する物品出納員(以下「物品出納員」という。)が専決し,又は認承すべき事務について,物品出納員が不在の場合は,次の各号の順序により先順位にある者が代決し,又は代認承するものとする。
(1) 水道維持課長補佐
(2) 水道維持課の係長で,物品出納員があらかじめ指定した者
(代決の制限)
第15条 第8条の規定は,代決について準用する。
(代決又は代認承の報告)
第16条 代決又は代認承した事項で必要と認めるものについては,その状態が回復したとき,速やかに当該事務の決裁権者又は認承すべき者に報告しなければならない。
(委任)
第17条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日上下水道局管理規程第2号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日上下水道局管理規程第4号)
この規定は,令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(一部改正〔令和4年上下水管規程2号〕)
(次長及び課長の共通専決事項)
1 一般的事項
区分 | 次長 | 課長 | 摘要 | |
職員の事務分担 | 決定 | |||
文書 | 文書の保存 | (年限の決定裁量を要するものに限る。) | ||
文書の廃棄 | 決定 | 総務課書庫において保存中のものについては,総務課長に廃棄依頼 | ||
公文書の公開 | 公文書の公開の可否の決定 | 公文書の公開の可否の決定(重要なものを除く。) | ||
個人情報の保護 | 個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定 | 個人情報の開示,訂正及び利用停止の可否の決定(重要なものを除く。) | ||
個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定 | 個人情報の目的外利用及び提供の可否の決定(重要なものを除く。) | |||
事務,事業の実施計画の策定及び変更 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||
その他の事務処理(申請,照会,回答,依頼,進達,指令,諮問,証明,公示,届出等) |
2 服務関係事項
区分 | 次長 | 課長 | 摘要 |
週休日の振替,半日勤務時間の割振り変更並びに時間外勤務代休時間及び休日の代休日の指定 | 課長,工事検査監,工事検査監補及び専門検査員に対するもの | 主幹以下の所属職員に対するもの | |
週休日,時間外勤務代休時間,休日,休日の代休日及び時間外の勤務命令 | |||
年次休暇の付与及び特別休暇の承認 | 特別休暇については,別に定める。 | ||
出張指示及び旅行命令 | |||
復命書の査閲 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | |
職場研修の施行 | 計画の作成 | 実施 | 総務課長に通知 |
3 財務関係事項
(1) 歳出予算の執行
区分 | 次長 | 課長 | 摘要 | |
動力費 | 全額 | |||
薬品費 | 単価契約のあるもの | 全額 | 購入契約の締結については,別に定める。 | |
その他 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格100万円以下 | ||
材料費 | 単価契約のあるもの | 全額 | 購入契約の締結については,別に定める。 | |
その他 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格100万円以下 | ||
路面復旧費 | 単価契約のあるもの | 全額 | 請負契約の締結については,別に定める。 | |
施行 | 予定価格が300万円を超え1,000万円以下 | 予定価格が300万円以下 | ||
変更 | 変更後の予定価格が3,000万円を超え5,000万円以下 | 変更後の予定価格が3,000万円以下 | ||
工事請負費 | 施行 | 予定価格が300万円を超え1,000万円以下 | 予定価格が300万円以下 | 請負契約の締結については,別に定める。 |
変更 | 変更後の予定価格が3,000万円を超え5,000万円以下 | 変更後の予定価格が3,000万円以下 | ||
修繕費 | 建設工事に類するもの | 予定価格が300万円を超え1,000万円以下 | 予定価格が300万円以下 | 請負契約の締結については,別に定める。 |
その他 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格100万円以下 | ||
修繕引当金及び特別修繕引当金の繰入れ及び取崩し | 全額 | 経営企画課に合議 | ||
旅費 | 全額 | 旅費を調整するものについては,総務課に合議。 | ||
被服費 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 | 購入契約の締結については,別に定める。 | |
備消品費 | 単価契約のあるもの | 全額 | 購入契約の締結については,別に定める。 | |
その他 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 | ||
燃料費 | 全額 | |||
光熱水費 | 全額 | |||
印刷製本費 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 | 契約の締結については,別に定める。 | |
通信運搬費 | 全額 | |||
手数料 | 全額 | |||
委託料 | 単価契約のあるもの及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約における2年目以降のもの | 全額 | 工事に関する調査,測量,設計等の委託に係る契約の締結については,別に定める。 | |
定例的なもの | 1件500万円を超え1,000万円以下 | 1件500万円以下 | ||
新規のもの及び定例的でないもの | 1件50万円を超え100万円以下 | 1件50万円以下 | ||
工事に関する調査,測量,設計等に関するものの施行 | 1件の予定価格が100万円を超え200万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 | ||
工事に関する調査,測量,設計等に関するものの変更 | 変更後の予定価格が100万円を超え200万円以下 | 変更後の予定価格が100万円以下 | ||
賃借料 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約における2年目以降のもの | 全額 | ||
その他 | 年額又は総額が50万円を超え100万円以下 | 年額又は総額が50万円以下 | ||
負担金 | 1件20万円を超え30万円以下 | 1件20万円以下 | ||
交際費 | 1件5万円を超え10万円以下 | 1件5万円以下 | ||
食糧費 | 1件の予定価格が3万円を超え5万円以下 | 1件の予定価格が3万円以下 | ||
研修費 | 1件20万円を超え30万円以下 | 1件20万円以下 | ||
厚生費 | 全額 | |||
補助交付金及び交付金 | 法令及び交付要綱に基準が明示されているもので裁量の余地のないもの | 全額 | ||
その他 | 1件20万円を超え30万円以下 | 1件20万円以下 | ||
会費負担金 | 1件20万円を超え30万円以下 | 1件20万円以下 | ||
広告料 | 1件20万円を超え30万円以下 | 1件20万円以下 | ||
自動車重量税及び公課費 | 全額 | |||
保険料 | 全額 | |||
使用料 | 年額又は総額が50万円を超え100万円以下 | 年額又は総額が50万円以下 | ||
補償費 | 1件6万円以下 | 補償金に限る。 | ||
報償費 | 1件30万円を超え50万円以下 | 1件30万円以下 | ||
雑費 | 全額 | |||
貸倒引当金繰入額,貸倒損失及びその他引当金繰入額 | 全額 | |||
減価償却費及び売電施設減価償却費 | 全額 | |||
固定資産除却費及び売電施設資産除却費 | 全額 | |||
たな卸資産減耗費 | 全額 | |||
材料売却原価及び不用品売却原価 | 全額 | |||
消費税及び地方消費税 | 全額 | |||
雑支出 | 全額 | |||
国庫補助金返還金 | 全額 | 消費税等相当分に限る。 | ||
機械器具,量水器,車両及び運搬具並びに工具器具及び備品 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下 | 1件の予定価格が100万円以下 | 経営企画課に合議。契約の締結については,別に定める。 | |
企業債利息,長期及び一時借入金利息,企業債手数料及び取扱諸費並びに企業債償還金 | 地方債の元利 | 繰上償還 | 定時償還 | |
その他 | 全額 |
(2) その他の財務
区分 | 次長 | 課長 | 摘要 | |
収入金関係 | 賦課,調定 | |||
納入の通知書,請求書,申請書等の発行 | ||||
督促状,催告書等の発行 | ||||
分割納入,収納及び換価の猶予等の承認 | ||||
明示された基準によるもの及びその他軽易な減免 | ||||
差押え,参加差押え及び交付要求 | ||||
電話加入権等の換価 | ||||
その他収納手続の処理 | ||||
その他債権確保手続の処理 | 訴えの提起を除く。 | |||
過誤納金の整理 | ||||
出納関係(収入命令及び支出命令) | 全額 | |||
支出方法 | 専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前金払等支出方法の決定 | 専決権を有する予算の執行に係る資金前渡,概算払,前金払等支出方法の決定 | ||
負担金,補助及び交付金額の確定 | 専決権を有する予算の執行に係る金額の確定 | 専決権を有する予算の執行に係る金額の確定 | ||
精算 | 専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲 | 専決権を有する予算の執行に係る精算書の査閲 | 経営企画課に合議 | |
寄附,贈与の受理 | 金銭及び物品の受理決定 | |||
保証金 | 収納及び返還 | |||
行政財産の使用許可 | 軽易なもの | |||
公有財産の境界の確定 | 軽易なもの | 総務課に合議 | ||
財産の管理関係 | 権利の保存 | |||
購入契約等の締結 | 物品(備消品,燃料,被服,原材料,貯蔵品,機械器具等)の購入 | 単価契約のあるもの及び図書類,1件5万円以下のもの。 | 徳島市上下水道局物品購入審査委員会の審査の対象となるものを除く。 | |
印刷製本 | 単価契約のあるもの及び1件5万円以下のもの。 | |||
工事に関する調査,測量,設計等の委託 | 1件50万円以下の委託料 | |||
工事請負(建設工事に類する修繕を含む。) | 工事請負単価契約のあるもの及び1件130万円以下の工事請負 | |||
検収,検査 | 検収検査員の指名,検収検査復命書の査閲 | 工事については請負金額130万円を超えるもの,物品については徳島市上下水道局物品購入審査委員会の審査の対象となるものを除く。 |
別表第2(第5条関係)
(全部改正〔令和4年上下水管規程2号〕,一部改正〔令和6年上下水管規程4号〕)
(次長及び課長の個別専決事項)
区分 | 次長 | 課長 | 摘要 | ||
総務課 | 文書の審査 | 成案文書の審査 | |||
職員厚生関係 | 災害補償関係 | 諸手続の処理 | |||
職員の衛生管理関係 | 予防接種の実施 | ||||
健康診断及び予防接種の受託の決定 | |||||
健康診断の結果に基づく措置及び指示 | |||||
就業の禁止の決定 | |||||
長期療養者の療養経過報告の査閲及び必要な措置の決定 | |||||
長期療養者の職務復帰届出の査閲 | |||||
人事関係 | 職員研修の施行 | 計画の作成 | 実施 | ||
職務専念義務の免除 | 課長,工事検査監,工事検査監補及び専門検査員に対するもの | 主幹以下の職員に対するもの | |||
育児休業等の承認 | 承認 | 共通専決事項とされているものを除く。 | |||
育児短時間勤務の承認 | |||||
部分休業の承認 | |||||
営利企業等の従事許可及びその取消し | 主幹以下の職員に対するもの | ||||
徳島市職員倫理規則第8条の規定に基づく講演等の承認 | |||||
深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求に対する処理 | 課長,工事検査監,工事検査監補及び専門検査員に対するもの | ||||
出勤届の査閲 | |||||
出勤願の許可 | |||||
人事記録の作成 | 登載事項の決定 | ||||
能力の実証 | 職員の人事評価その他の能力の実証 | 職員に採用すべき者の受験成績その他の能力の実証 | |||
職員の任免 | 出納員その他の会計職員並びに労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づく安全管理者,衛生管理者,安全衛生推進者及び産業医の任免 | ||||
職員の採用 | 臨時的任用職員及び非常勤職員の採用 | ||||
給与関係 | 手当の支給 | 扶養手当,住居手当及び通勤手当に関する認定 | |||
給料及び報酬 | 臨時的任用職員の給料の決定並びに会計年度任用職員の給料及び報酬の決定 | ||||
給料,手当等,報酬,退職給付費,法定福利費,賞与引当金繰入額及び法定福利費引当金繰入額 | 予算の執行 | ||||
職員に係る児童手当の支給 | 受給資格及び額の認定その他児童手当の支給に係る諸手続の処理 | ||||
旅費の調整 | 職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)第25条による旅費の調整 | ||||
契約関係 | 物品納入業者及び建設業者の登録 | 資格審査 | 登録手続の処理 | ||
単価契約 | 単価契約の締結 | 共通専決事項とされているものを除く。 | |||
物品購入(印刷製本を含む。) | 各次長が専決したものに係る契約締結 | 各課長が専決したものに係る契約締結 | |||
工事請負,工事に類する修繕及び工事に関する調査,測量,設計等 | |||||
工事請負,工事に類する修繕及び工事に関する調査,測量,設計等の変更 | 各次長が専決したものに係る契約締結 | 各課長が専決したものに係る契約締結 | |||
工期及び履行期間の変更に係る契約締結 | |||||
物品の検収,検査 | 検収検査員の指名,検収検査復命書の査閲 | 徳島市上下水道局物品購入審査委員会の審査の対象とされているものに限る。 | |||
出来高払 | 比較的重要なもの | ||||
情報管財関係 | 財産の管理関係 | 財産(重要なものを除く。)の一時利用の承認又は許可 | |||
転活用できる見込みのない物品の売却処分又は廃棄処分 | |||||
自動車損害賠償責任保険の諸手続の処理 | 他の課の専属使用に属する車両を除く。 | ||||
損害共済保険及び火災保険の諸手続の処理 | |||||
普通財産及び物品の売却処分 | 予定価格が1万円を超え6万円以下の財産及び物品の売却処分の決定 | 予定価格が1万円以下の財産及び物品の売却処分の決定 | |||
経営企画課 | 広報の発行 | 比較的重要なもの | 軽易なもの | ||
広聴 | |||||
予算の流用 | 予算で定めた各項間の流用及び各目間の流用の決定 | 同一目内での流用の決定 | |||
出納関係 | 経費の支出に関すること | 共通専決事項とされているものを除く。 | |||
所得税,住民税,共済納付金及び住宅貸与保証金の支出に関すること | |||||
前渡金及び概算払金の精算書の点検に関すること | |||||
収入命令書及び調定額通知書の受理に関すること | |||||
補助金等の受入金通知及び日計表訂正通知に関すること | |||||
出納員等領収書の交付及び返納の査閲に関すること | |||||
収入日計表及び支払日計表の査閲に関すること | |||||
予算に関する議決書写,予算配当通知書及び予算の充流用通知書の受理に関すること | |||||
お客さまセンター | 上下水道の使用関係 | 用途の決定 | |||
使用水量及び汚水排除量の認定 | |||||
水道料金の減免 | |||||
停水処分の決定 | |||||
私設消火栓の使用許可(演習のための使用に限る。) | |||||
不正利用の取締 | |||||
給水装置工事関係 | 給水装置工事の施工の承認及び取消 | ||||
給水装置工事のしゅん工検査 | |||||
指定給水装置工事事業者関係 | 指定の決定,取消及び停止 | ||||
諸手続の処理 | |||||
給水装置工事主任技術者の登録及び登録の取消 | |||||
量水器関係 | 検査及び取替 | ||||
簡易な修繕の決定 | |||||
排水設備指定工事店関係 | 指定の決定,取消及び停止 | ||||
諸手続の処理 | |||||
排水設備関係 | 排水設備工事の計画の確認 | ||||
排水設備工事のしゅん工検査 | |||||
工事の施行 | 施行についての必要な指示 | ||||
工事の受託 | 受託の決定 | ||||
水道整備課 | 工事の施行 | 施行についての必要な指示 | |||
残土の処理 | |||||
工事の受託 | 受託の決定 | ||||
鉛製給水管取替工事 | 助成金の交付決定 | ||||
水道維持課 | 工事の施行 | 施行についての必要な指示 | |||
残土の処理 | |||||
工事の受託 | 受託の決定 | ||||
貯蔵品関係 | 単価契約のあるものの購入 | 全額 | 契約の締結については,別に定める。 | ||
その他の購入 | 1件の予定価格が100万円を超え300万円以下の貯蔵品の購入 | 1件の予定価格が100万円以下の貯蔵品の購入 | |||
貯蔵品の受払 | 決定 | ||||
配水管の管理 | 管理放水の決定 | ||||
業務用無線関係 | 諸手続の処理 | ||||
浄水課 | 工事の施行 | 施行についての必要な指示 | |||
残土の処理 | |||||
工事の受託 | 受託の決定 | ||||
施設管理関係 | 施設の保守点検計画の策定及び実施 | ||||
薬品(塩素等)の保安管理計画の策定及び実施 | |||||
施設見学の許可 | |||||
下水道整備課 | 工事の施行 | 施行についての必要な指示 | |||
残土の処理 | |||||
工事及び清掃の受託 | 受託の決定 | ||||
下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第1項の許可 | 許可 | ||||
除害施設関係 | 必要な指示 | ||||
計画の確認 | |||||
下水道の供用 | 供用の開始 | 下水道供用の一時部分的利用の制限及び禁止 | お客さまセンターへ合議 | ||
下水道施設及び用地の管理 | 臨時及び軽易な占用の許可 | ||||
中央浄化センター及び北部浄化センター | 放流水の処理 | 水質を技術上の基準に適合させるための処理方法 | |||
下水道施設及び用地の管理 | 臨時及び軽易な占用の許可 |
別表第3(第6条関係)
(工事検査監,工事検査監補及び専門検査員の専決事項)
専決権者 | 専決事項 |
工事検査監 | 工事請負金額が130万円を超える工事検査 |
工事検査監補及び専門検査員 | 工事請負金額が130万円を超え,1億円以下の工事検査(ただし,管理者が指定する工事については,1億円を超える工事検査を含む。) |