○徳島市上下水道事業管理者代理規程

令和2年4月1日

上下水道局管理規程第4号

徳島市水道局長代理規程(昭和42年徳島市水道局管理規程第1号)の全部を改正する。

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定により,上下水道事業管理者の職務を代理する職員及びその順序は,次のとおりとする。

(2) 組織規程第5条に規定する次長(次長が2人以上置かれている場合は,あらかじめ管理者が徳島市長の同意を得て指定した次長)

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市上下水道事業管理者代理規程

令和2年4月1日 上下水道局管理規程第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第1節 組織・処務
沿革情報
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第4号