○教育長の職務代理者に関する規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき,教育長に事故があるとき,又は教育長が欠けたときのその職務を代理する者(以下「教育長職務代理者」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(教育長職務代理者の指名)
第2条 教育長職務代理者は,法第13条第2項の規定に基づき,あらかじめ教育委員会の委員のうちから教育長が指名する。
(事務の委任)
第3条 前条の規定により指名された教育長職務代理者は,法第25条第4項の規定に基づき,教育長に委任された事務その他教育長の権限(教育委員会の会議を主宰し,教育委員会を代表することを除く。)に属する事務を教育委員会事務局の教育次長の職にある者に委任することができる。この場合において,教育次長の職にある者が2人以上あるときは,あらかじめ教育長が定めた順序によるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。