○徳島市都市下水路条例施行規則

令和2年3月26日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市都市下水路条例(令和元年徳島市条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(物件設置許可期間の更新)

第2条 下水道法(昭和33年法律第79号)第29条第1項の許可を受けた者は,許可の期間が満了した後も引き続き当該許可に係る物件設置をしようとするときは,当該満了の日の30日前までに物件設置許可申請書に市長が必要と認める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(占用許可)

第3条 条例第6条第1項の規則で定める占用許可願は,都市下水路占用許可願とする。

2 条例第6条第1項の許可を受けた者は,許可の期間が満了した後も引き続き当該許可に係る占用物件の設置をしようとするときは,当該満了の日の30日前までに都市下水路占用許可願に市長が必要と認める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(様式)

第4条 下水道法,条例及びこの規則を施行するために必要な文書の様式は,市長が別に定める。

(雑則)

第5条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

徳島市都市下水路条例施行規則

令和2年3月26日 規則第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 設/第3章
沿革情報
令和2年3月26日 規則第18号