○徳島市森林整備推進基金条例

令和2年3月26日

条例第8号

(設置)

第1条 本市の森林を適切に整備し,及び管理するとともに,林業振興を総合的に推進するため,徳島市森林整備推進基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は,一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は,一般会計歳入歳出予算に計上して,森林整備に関する事業,森林管理に関する事業又は林業振興に関する事業の経費に充てるもののほか,基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は,本市の森林整備に関する事業,森林管理に関する事業又は林業振興に関する事業の経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関して必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市森林整備推進基金条例

令和2年3月26日 条例第8号

(令和2年3月26日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第2章 農林水産
沿革情報
令和2年3月26日 条例第8号