○徳島市水道事業及び公共下水道事業の組織に関する条例
令和元年12月23日
条例第32号
徳島市水道事業の組織に関する条例(昭和41年徳島市条例第47号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,本市が経営する水道事業及び公共下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。
(管理者)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき,上下水道事業を通じて上下水道事業管理者を1人置く。
(事務処理のための組織)
第3条 法第14条の規定に基づき,上下水道事業管理者の権限に属する事務を処理させるため,上下水道局を設ける。
2 上下水道局に局長を置き,上下水道事業管理者を局長とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に本市が経営する水道事業の管理者(以下「水道事業管理者」という。)である者は,この条例の施行の日に,法第7条の2第1項の規定により上下水道事業管理者として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,同条第4項の規定にかかわらず,同日における水道事業管理者としての任期の残任期間と同一の期間とする。