○徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例

令和元年9月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は,別に条例で定めるものを除き,地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき,法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与その他の給付について定めるものとする。

(給与その他の給付)

第2条 会計年度任用職員の給与その他の給付は,給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「1号職員」という。)にあっては,これに相当する報酬をいう。以下同じ。),通勤手当(1号職員にあっては,これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。),地域手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び高等学校教員特別手当(いずれも1号職員にあっては,これに相当する報酬をいう。以下同じ。)並びに期末手当及び勤勉手当とする。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(給料)

第3条 会計年度任用職員の給料月額は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に掲げる行政職給料表,教育職給料表及び医療職給料表によるものとする。

2 前項の給料表の適用範囲は,これらの給料表の備考の規定にかかわらず,規則で定める。

3 会計年度任用職員の第1項の給料表に定める職務の級は,給与条例第4条第3項の規則で定める初任給の基準において,当該職種について定められた最も下位の職務の級とする。この場合において,当該職種について初任給の基準が定められていないときは,規則で定める。

4 会計年度任用職員となった者の号給の決定の基準は,規則で定める。

5 第1項の規定にかかわらず,1号職員の給料月額は,前各項の規定によりその者に適用される給料月額(次項において「基準月額」という。)に,その者の1週間当たりの勤務時間数を徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

6 第1項から前項までの規定にかかわらず,1号職員に対する給料は,日額又は時間額で定めることができる。この場合において,日額で給料を定める1号職員の給料の日額は,基準月額を21で除して得た額に,その者の1日当たりの勤務時間数を7.75で除して得た数を乗じて得た額とし,時間額で給料を定める1号職員の給料の時間額は,基準月額を162.75で除して得た額とする。

7 会計年度任用職員に対する給料の支給については,給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし,日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する給料の支給については,規則で定める。

(通勤手当)

第4条 会計年度任用職員に対する通勤手当の支給については,給与条例第9条の規定の例による。この場合において,同条第5項中「通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては,1箇月)」とあるのは,「1箇月」とする。

2 前項の規定にかかわらず,月の途中で採用があった会計年度任用職員に対する通勤手当の支給については,規則で定める。

3 前2項の規定にかかわらず,日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する通勤手当の額については,給与条例第9条の規定の例により算定した額を超えない範囲内において,1箇月当たりの通勤回数を考慮して規則で定める。

(地域手当)

第5条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,地域手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する地域手当の額については,日額又は時間額で定める給料に給与条例第8条の2第2項に規定する規則で定める割合を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず,勤務の形態及び他の職員との均衡を考慮して任命権者が定める1号職員には,地域手当を支給しない。

(特殊勤務手当)

第6条 会計年度任用職員に対する特殊勤務手当の種類,支給を受ける者の範囲,手当の額及びその支給方法は別に条例で定める。

(給与の減額)

第7条 会計年度任用職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き,その勤務しない1時間につき,第11条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,時間外勤務手当を支給する。この場合において,1号職員については,法第22条の4第1項の規定により採用された職員(第12条第1項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の例によるものとする。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

(休日勤務手当)

第9条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,休日勤務手当を支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,夜間勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額)

第11条 会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出については,給与条例第15条の規定を準用する。

2 前項の規定にかかわらず,日額で給料を定める1号職員の勤務1時間当たりの給与額は,給料の日額及びこれに対する地域手当の日額並びに特殊勤務手当の額(市長が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額を当該1号職員について定められた1日の勤務時間で除して得た額とし,時間額で給料を定める1号職員の勤務1時間当たりの給与額は,給料の時間額及びこれに対する地域手当の時間額並びに特殊勤務手当の額(市長が定める特殊勤務手当の種類及び額に限る。)の合計額とする。

3 前2項において,算出した勤務1時間当たりの給与額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て,50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(高等学校教員特別手当)

第12条 会計年度任用職員には,給与条例の適用を受ける職員の例により,高等学校教員特別手当を支給する。この場合において,1号職員については,職務の級及び号給に応じて算定することとするほかは,定年前再任用短時間勤務職員の例によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,日額又は時間額で給料を定める1号職員に対する高等学校教員特別手当の額については,給与条例第17条の5の規定の例により算定した額を超えない範囲内において,規則で定める。

(一部改正〔令和4年条例38号〕)

(期末手当)

第13条 期末手当は,6月1日及び12月1日(以下この条及び次条において「基準日」という。)にそれぞれ在職し,それぞれの基準日において任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に支給する。

2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員であって,基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前会計年度内における会計年度任用職員としての任期(規則で定めるものに限る。)の合計が6月以上であるものは,任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなして,前項の規定を適用する。

3 前2項に定めるもののほか,会計年度任用職員に対する期末手当の支給については,給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において,日額又は時間額で給料を定める1号職員の期末手当基礎額は,月額に換算して計算する。

(一部改正〔令和4年条例18号・44号・5年30号・6年8号〕)

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は,基準日にそれぞれ在職し,それぞれの基準日において任期の定めが6月以上の会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)に支給する。

2 基準日にそれぞれ在職する任期の定めが6月に満たない会計年度任用職員であって,基準日の属する会計年度内及び当該会計年度の前会計年度内における会計年度任用職員としての任期(規則で定めるものに限る。)の合計が6月以上であるものは,任期の定めが6月以上の会計年度任用職員とみなして,前項の規定を適用する。

3 前2項に定めるもののほか,会計年度任用職員に対する勤勉手当の支給については,給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において,日額又は時間額で給料を定める1号職員の勤勉手当基礎額は,月額に換算して計算する。

(追加〔令和6年条例8号〕)

(特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付)

第15条 第2条から前条までの規定にかかわらず,職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与その他の給付については,給与条例の適用を受ける職員との権衡,職務の特殊性等を考慮し,任命権者が定めるものとする。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(休職者の給与その他の給付)

第16条 法第28条第2項の規定により休職にされた会計年度任用職員には,法律又は他の条例に別段の定めがない限り,いかなる給与その他の給付も支給しない。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(給与からの控除)

第17条 給与条例第21条の規定は,会計年度任用職員について準用する。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(給与その他の給付の口座振替)

第18条 給与その他の給付は,会計年度任用職員から申出があった場合には,口座振替の方法により支給することができる。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例8号〕)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年条例35号・5年30号〕)

(給料月額の遡及改定)

2 給与条例の改正により,給与条例第3条第1項に掲げる行政職給料表,教育職給料表及び医療職給料表に定める給料月額が遡及して改定された場合には,会計年度任用職員の給料月額についても,給与条例の改正の例により遡及して改定する。

(全部改正〔令和5年条例30号〕)

(給与の内払)

3 前項の場合において,改正前の給与条例の例により支給された会計年度任用職員の給与については,改正後の給与条例の例による会計年度任用職員の給与の内払とみなす。

(全部改正〔令和5年条例30号〕)

(令和2年11月30日条例第35号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年5月31日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち,本市から令和3年12月に徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例以外の条例の規定に基づき期末手当を支給された者に対して令和4年6月に支給する期末手当については,徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年徳島市条例第17号)附則第2項の規定の例により,その額を減じるものとする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令和4年12月23日条例第38号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第43号抄)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年12月23日条例第44号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月18日条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第13条第2項の規定は,令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和6年3月27日条例第8号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

徳島市会計年度任用職員の給与その他の給付に関する条例

令和元年9月30日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年9月30日 条例第10号
令和2年11月30日 条例第35号
令和4年5月31日 条例第18号
令和4年12月23日 条例第38号
令和4年12月23日 条例第43号
令和4年12月23日 条例第44号
令和5年12月18日 条例第30号
令和6年3月27日 条例第8号