○徳島市軽自動車税の環境性能割の減免に関する規則

令和元年7月4日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市市税賦課徴収条例(昭和25年徳島市条例第23号。以下「条例」という。)第67条の9及び附則第14条の5に規定する軽自動車税の環境性能割の減免について必要な事項を定めるものとする。

(環境性能割の減免)

第2条 条例第67条の9第1項の必要と認めるもの及び条例附則第14条の5に規定する市長が定める三輪以上の軽自動車は,次に掲げる軽自動車(三輪以上のものに限る。以下同じ。)とする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関が救急の用又は主としてへき地巡回診療の用に供する軽自動車

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人その他同法第2条に規定する社会福祉事業を経営する者の専らその本来の事業の用に供する軽自動車

(3) 次の表の左欄に掲げる者が運転する自家用の軽自動車であって,それぞれ当該中欄に掲げる者が取得したもののうち,それぞれ当該右欄に定めるもの

運転者

取得者

対象となる軽自動車

ア 別表第1号又は同表第2号に掲げる者(以下「身体障害者」という。)

左欄の身体障害者

専ら左欄の身体障害者が運転する軽自動車

イ 身体障害者等(特定身体障害者,別表第3号に掲げる者(次号において「知的障害者」という。)又は同表第4号に掲げる者(次号において「精神障害者」という。)をいう。以下この表において同じ。)と生計を一にする者

左欄の身体障害者等と生計を一にする者(同欄の特定身体障害者が年齢18歳以上である場合を除く。)又は同欄の身体障害者等

左欄の身体障害者等の通学,通院,通所又は生業(当該軽自動車が市長が別に定める頻度でこれらの用に供される場合に限る。)のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転する軽自動車

ウ 身体障害者等(身体障害者等のみで構成される世帯に属する者に限る。)を常時介護する者

左欄の身体障害者等

専ら左欄の身体障害者等の通学,通院,通所又は生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転する軽自動車

備考 この表中「特定身体障害者」とは,次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 別表第1号に掲げる者のうち,音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について4級から6級までの各級,体幹不自由について5級及び乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害のうち移動機能障害について4級から6級までの各級に該当する者以外のもの

(2) 別表第2号に掲げる者のうち,音声機能障害を有する者並びに障害の程度が下肢不自由について第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症並びに体幹不自由について第5項症,第6項症及び第1款症から第3款症までの各款症に該当する者以外のもの

(4) 次に掲げるいずれかの装置の装着がなされ,その構造が専ら身体障害者等(身体障害者,知的障害者及び精神障害者をいう。以下同じ。)の利用に供するためのものと認められる軽自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第2の4の3の項の区分に該当するものに限る。)のうち,当該軽自動車がなければ身体障害者等の通学,通院,通所,生業その他の身体障害者等の日常生活又は社会生活に支障が生ずるおそれがあると認められるもの

 車椅子の昇降装置

 車椅子の固定装置

 浴槽

 その他からまでに掲げるいずれかの装置に類するもので,市長が適当であると認めるもの

(5) 前号に掲げるいずれかの装置の装着がなされ,その構造が身体障害者等の利用に供するためのものと認められる軽自動車(同号に規定するものを除く。)

(6) 次に掲げるいずれかの装置の装着がなされ,その構造が専ら身体障害者が運転するためのものと認められる軽自動車で営業用のもの

 特別の運転装置

 特別の制御装置

 その他及びに掲げるいずれかの装置に類するもので,市長が適当であると認めるもの

(7) 取得した自動車(地方税法(昭和25年法律第226号)第145条第3号に規定する自動車をいう。)又は軽自動車がその取得の日から1月以内に天災により滅失した後に取得した軽自動車

(8) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が,同法第11条第1項第3号に規定する特定非営利活動に係る事業の用に供するためのものと認められる軽自動車を当該特定非営利活動法人の設立の日以後5年以内に無償で譲り受けた場合における当該軽自動車

(9) その他,市長が公益のため特に減免することが適当と認める軽自動車

2 前項各号のいずれかに該当するとして環境性能割を減免する場合において,次の各号に掲げる軽自動車に係る減免については,当該各号に定める額(第1号及び第2号のいずれにも該当する軽自動車にあっては,第1号及び第2号に定める額の合計額)に当該軽自動車に対する環境性能割の税率を乗じて得た金額に相当する額を限度とする。

(1) 前項第3号に該当する軽自動車 300万円

(2) 前項第5号に該当する軽自動車 同号に掲げる装置の装着に要した費用の額

(3) 前項第6号に該当する軽自動車 同号アからまでに掲げる装置の装着に要した費用の額

3 第1項各号のいずれかに該当するとして環境性能割の減免を受けようとする軽自動車の取得者は,条例第67条の7第1項の規定による申告書を提出する際(第1項第9号の場合においては,市長が指定する日まで)に,次の事項を記載した減免申請書に,市長が必要と認める書類を添付して,市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び事務所の所在地)

(2) 軽自動車の種別及び車両番号

(3) 軽自動車の主たる定置場の所在地

(4) 第1項第1号に該当する軽自動車を取得した者にあっては,救急の用に供する軽自動車又は主としてへき地巡回診療の用に供する軽自動車の別

(5) 第1項第2号に該当する軽自動車を取得した者にあっては,軽自動車の使用目的

(6) 第1項第3号に該当する軽自動車を取得した者にあっては,次に掲げる事項

 身体障害者等の氏名,住所及び年齢

 軽自動車を運転する者の氏名及び住所並びに身体障害者等との関係

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳(戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳の交付を受けていないものにあっては,戦傷病者手帳。以下「身体障害者手帳等」という。)の番号,交付年月日,障害名及び障害の程度,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により交付された療育手帳(以下「療育手帳」という。)の番号,交付年月日及び障害の程度又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の手帳番号,交付年月日及び障害の程度並びに自立支援医療受給者証(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号に掲げる精神通院医療(以下「精神通院医療」という。)に係るものに限る。以下同じ。)の受給者番号

 運転免許証の番号,交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には,その条件

 軽自動車の用途及び使用目的

(7) 第1項第4号に該当する軽自動車を取得した者にあっては,次に掲げる事項

 軽自動車の車名,型式,用途及び使用目的

 軽自動車の乗車定員又は最大積載量

 軽自動車になされた構造の変更の概要

 軽自動車の構造の変更がなされた工場,作業場その他の施設の所有者又は管理者の氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び事務所の所在地)

 前号アに掲げる事項

 前号ウに掲げる事項

(8) 第1項第4号から第6号までのいずれかに該当する軽自動車を取得した者にあっては,これらの規定に規定する軽自動車の別

(9) 第1項第7号に該当する軽自動車を取得した者にあっては,天災にあった日及び場所並びに道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第15条第1項の規定による永久抹消登録の申請書が受け付けられた日又は道路運送車両法施行規則第63条の6第1項第2号の規定により軽自動車届出済証を返納した日

4 第1項第3号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は,前項の申告書を提出する際に,身体障害者手帳等,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳及び同号の表の左欄に掲げる者の運転免許証を提示しなければならない。

5 第1項第4号の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は,第3項の申告書を提出する際に,減免の対象となる軽自動車の取得が事業の用に供するための軽自動車の取得である場合を除き,身体障害者手帳等,療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示しなければならない。

(環境性能割の減免の特例)

第3条 条例附則第14条の5の規定により環境性能割を減免する場合においては,前条第1項第4号エ及び第6号ウ並びに第3項中「市長」とあるのは,「知事」と読み替えるものとする。

2 前項の場合における前条第3項に規定する減免申請書その他の減免の申請に係る書類の様式については,徳島県の自動車税の環境性能割の減免の申請の例によるものとする。

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別に該当する障害を有する歩行が困難な者

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から3級までの各級及び4級の1

聴覚障害

2級及び3級

平衡機能障害

3級

音声機能障害

3級(咽頭摘出によるものに限る。)

上肢不自由

1級及び2級

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害

上肢機能

1級及び2級

移動機能

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級及び3級

腎臓機能障害

1級及び3級

呼吸機能障害

1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級及び3級

小腸機能障害

1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から3級までの各級

肝臓機能障害

1級から3級までの各級

2 戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は別表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有する歩行が困難な者

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出によるものに限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

腎臓機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

小腸の機能障害

特別項症から第3項症までの各項症

3 療育手帳の交付を受けている者のうち,知的障害者の障害の程度に関し厚生労働大臣が定める基準に規定する重度の障害に該当する障害を有する歩行が困難な者

4 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者であって,次のいずれかに該当する歩行が困難な者

ア 自立支援医療受給者証の交付を受けている者

イ 精神通院医療に相当する療養の給付を受けていることについて病院又は診療所から証明を受けた者

徳島市軽自動車税の環境性能割の減免に関する規則

令和元年7月4日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
令和元年7月4日 規則第10号