○徳島市上下水道局料金等徴収事務委託規程

平成30年3月27日

水道局管理規程第1号

徳島市水道局料金等徴収事務委託規程(昭和43年徳島市水道局管理規程第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除き,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき,料金等の徴収事務を私人に委託することに関して,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年水管規程15号〕)

(委託業務の範囲)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,次の各号の業務を委託することができる。

(1) 窓口業務

(2) 開閉栓業務

(3) 計量業務

(4) 調定業務

(5) 収納業務

(6) 滞納整理業務

(7) 電算業務

(8) その他管理者が必要と認める業務

(一部改正〔令和2年上下水管規程24号〕)

(収納できる料金等の範囲)

第3条 上下水道局(以下「局」という。)から徴収業務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が徴収できる料金等は,次の各号に掲げるものとする。

(3) 条例第9条第3項に規定する修繕工事費

(4) その他水道事業及び公共下水道事業に係る収入金

(一部改正〔令和2年上下水管規程24号・5年10号〕)

(委託の基準)

第4条 管理者は,次の各号に掲げる基準に該当し,かつ,管理者が適当と認める者に徴収業務の全部又は一部を委託することができる。

(1) 徴収業務を委託することにより,料金等の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) 徴収業務を十分遂行する意思及び能力を有すると認められる者であること。

(3) 徴収業務を委託した場合において,徴収された料金等の保管が安全であると認められる者であること。

(一部改正〔令和元年水管規程15号・2年上下水管規程24号〕)

(委託契約の締結)

第5条 管理者は,徴収業務を受託者に委託する場合は,契約期間,委託内容,履行場所その他の委託に関する必要事項を記載した契約書を作成し,契約を締結するものとする。

(告示)

第6条 管理者は,徴収業務の全部又は一部を受託者に委託したときは,次の各号に掲げる事項を告示し,公表するものとする。告示した事項に変更がある場合も同様とする。

(1) 受託者氏名及び住所(受託者が法人の場合は,主たる事務所名称及び所在地)

(2) 委託期間

(3) 委託業務の範囲

(4) 委託業務の場所

(5) その他必要な事項

(料金等の収納方法)

第7条 管理者は,受託者に料金等を現金又は小切手で収納させることができる。

2 受託者は,前項の規定により料金等を収納したときは,領収印を押印した領収書を納入者に交付しなければならない。

(収納金の払い込み)

第8条 受託者は,収納した料金等を取りまとめの上,管理者の指定する期日までに徳島市上下水道局会計規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第22号)第7条第2項に規定する徳島市上下水道事業出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は,前項の規定に基づき料金等の払込みをするときは,その都度その内容を示す計算書等を速やかに管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和2年上下水管規程24号〕)

(契約の解除)

第9条 管理者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。この場合に生じた受託者の損害については,市は一切の責を負わない。

(1) 受託者の責めに帰すべき理由により,契約期間中に受託者が業務を継続できる見込みがないと認めたとき。

(2) 委託業務の履行に際し,不正行為があったとき。

(3) 受託者が委託契約に違反したとき。

(4) 委託業務の履行成績が著しく不良で,かつ,その向上の見込みがないと認めたとき。

(5) その他管理者が委託することを不適当と認めたとき。

(一部改正〔令和2年上下水管規程24号〕)

(受託者の報告等)

第10条 受託者は,委託業務の実施に関し事故が発生したときは,直ちに管理者に報告し,必要な指示を受けなければならない。

(損害賠償)

第11条 受託者は,収納した料金等を亡失したときその他局に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第12条 受託者は,委託業務を遂行するに当たり知り得た情報を目的以外に使用し,又は第三者に漏らしてはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか,委託業務に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月24日水道事業管理規程第15号)

この規程は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第24号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島市上下水道局料金等徴収事務委託規程第3条の規定は,この規程の施行の日以後に調定する料金等について適用し,この規程の施行の日前に調定する料金等については,なお従前の例による。

(令和5年3月31日上下水道局管理規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に支払を受ける権利の確定された下水道使用料に係る督促手数料については,この規程による改正前の徳島市上下水道局料金等徴収事務委託規程第3条第3号の規定は,なおその効力を有する。

徳島市上下水道局料金等徴収事務委託規程

平成30年3月27日 水道局管理規程第1号

(令和5年4月1日施行)