○徳島市農業委員会総会議事規則

平成29年7月10日

農業委員会規則第1号

徳島市農業委員会総会議事規則(昭和41年徳島市農業委員会規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 徳島市農業委員会総会の会議(以下「会議」という。)は,法令に規定するもののほか,この規則の定めるところによる。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は会議の日時,場所,議案,その他必要な事項を定めこれを全ての委員に通知するとともに委員会の事務所に公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は緊急やむを得ない場合を除き会議の日3日前までにこれをしなければならない。

(議長)

第3条 会長は会議の議長となり議事を整理する。ただし,会長は必要に応じ総会があらかじめ定める者に議長を代行させることができる。

(審議事項の制限)

第4条 会議においては第2条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし,動議についてはこの限りでない。

(議席の決定)

第5条 委員の議席は、委員の任期満了による任命後最初の総会において会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは議席を変更することができる。

3 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。

(全部改正〔令和2年農委規則1号〕)

(発言)

第6条 委員は議案について自由に質疑し、又は意見を述べることができる。

2 委員は発言しようとするときは,議長の許しを受けなければならない。なお,委員会の同意又は要求により会議に出席した公務員その他の者が発言しようとするときもまた同様とする。

(一部改正〔令和2年農委規則1号〕)

(動議の制限)

第7条 動議は出席者の2人以上の同意がなければこれを議案として審議することができない。

(採決)

第8条 採決は起立又は挙手による。ただし,重要な事項については投票による。

2 採決に当たり可否を表明しない者は棄権したものとみなす。

(簡易採決)

第9条 議長は、前条の規定にかかわらず、起立又は挙手による必要がないと認めるときは、異議の有無を総会に諮ることができる。この場合において異議がないと認めるときは、議長は可決の旨を宣告する。

(追加〔令和2年農委規則1号〕)

(議事録の署名)

第10条 議事録は議長及び会議において議長が指名した2人以上の出席委員が署名しなければならない。

(一部改正〔令和2年農委規則1号〕)

(傍聴人)

第11条 傍聴人は定められたる場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器,その他危険なものを持っている者,酒気を帯びている者,その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めた者は入場することができない。

3 傍聴人は議場において発言し,その他喧騒にわたる行為をしてはならない

4 傍聴人は議長の指示に従わなければならない。

5 議長はその指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(一部改正〔令和2年農委規則1号〕)

この規則は,平成29年7月20日から施行する。

(令和2年7月20日農業委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市農業委員会総会議事規則

平成29年7月10日 農業委員会規則第1号

(令和2年7月20日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第2章 農林水産
沿革情報
平成29年7月10日 農業委員会規則第1号
令和2年7月20日 農業委員会規則第1号