○徳島市水道局自家用電気工作物保安規程
平成29年3月31日
水道局管理規程第1号
徳島市水道局電気工作物保安規程(昭和42年徳島市水道局管理規程第11号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,徳島市水道局(以下「局」という。)において設置する自家用電気工作物(以下「電気工作物」という。)の工事,維持及び運用に関する保安を確保することを目的とする。
(保安管理組織)
第2条 電気工作物の保安管理組織は,別表第1のとおりとする。
2 総括管理者は水道事業管理者(以下「管理者」という。)とし,電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安業務(以下「保安業務」という。)を総括管理する。
3 施設管理者は,総括管理者を補佐し,電気工作物の保安業務を管理する。
4 主任技術者は,法第43条の規定に基づいて管理者が選任し,電気工作物の設置箇所ごとに置く。
5 統括主任技術者は,管理者が選任する。
(統括主任技術者の職務)
第3条 統括主任技術者は,総括管理者及び施設管理者を補佐するとともに,主任技術者を統括する。
(主任技術者の職務)
第4条 主任技術者は,総括管理者及び施設管理者を補佐するとともに,電気工作物の保安業務に関する監督を行うものとする。
2 主任技術者の職務は,次の各号に掲げる事項について行うものとする。
(1) 電気工作物に係る保安教育に関すること。
(2) 電気工作物の工事に関すること。
(3) 電気工作物の保守に関すること。
(4) 電気工作物の運転操作に関すること。
(5) 災害その他非常の場合にとるべき措置に関すること。
(6) 保安業務の記録に関すること。
(7) 電気工作物の法定検査に関すること。
(8) 保安用機材及び書類の整備に関すること。
(9) 発電所の運転を相当期間停止する場合における保全の方法に関すること。
(10) その他,電気工作物の保安業務に関し必要なこと。
3 主任技術者は,法令及びこの規程を遵守し,電気工作物の保安業務に関する監督の職務を誠実に行わなければならない。
4 主任技術者は,電気工作物に係る保安上重要な事項を決定又は実施しようとするときは,施設管理者に対し,具体的な措置について意見を具申しなければならない。
5 総括管理者及び施設管理者は,主任技術者の電気工作物の保安に関する意見を尊重するものとする。
6 所管官庁が法令に基づいて行う検査には,主任技術者を立会わせるものとする。
(主任技術者の不在時の措置)
第5条 施設管理者は,主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合において,主任技術者の業務を代行する者(以下「代務者」という。)をあらかじめ指名しておくものとする。
2 施設管理者は,主任技術者の代務者を指名しようとするときは,統括主任技術者と協議しなければならない。
3 代務者は,主任技術者の不在時には,主任技術者にあらかじめ指示された職務を誠実に行わなければならない。
(主任技術者の解任)
第6条 管理者は,統括主任技術者及び主任技術者が次の各号に該当する場合は,解任することができる。
(1) 病気等により欠勤が長期にわたり,保安業務の遂行上,不適当と認められるとき。
(2) 法令若しくはこの規程に違反し,又は重大な過失により保安の確保上不適当と認められるとき。
(3) 職員の職又は身分に変動があったことにより,統括主任技術者及び主任技術者の職を行うことが困難又は不適当と認められるとき。
(従事者の義務)
第7条 電気工作物の保安業務に従事する者(以下「従事者」という。)は,電気関係法令及びこの規程を遵守しなければならない。
2 従事者は,統括主任技術者及び主任技術者がその保安のためにする指示に従わなければならない。
(総括管理者及び施設管理者の義務)
第8条 総括管理者及び施設管理者は,電気工作物に係る保安上必要な事項を決定又は実施しようとするときは,統括主任技術者又は主任技術者の意見を求めてこれを行わなければならない。
2 総括管理者及び施設管理者は,電気工作物に係る保安に関しては,統括主任技術者又は主任技術者の意見を尊重しなければならない。
3 法令に基づいて所管官庁に提出する書類の内容が電気工作物に係る保安に関係のある場合には,総括管理者及び施設管理者は,統括主任技術者又は主任技術者の参画のもとにこれを立案し,及び決定しなければならない。
(保安教育)
第9条 総括管理者は,統括主任技術者又は主任技術者の参画のもとに,従事者に対し,電気工作物の保安に関して必要な知識及び技能の教育を計画的に行わなければならない。
2 統括主任技術者及び主任技術者は,従事者に対し,日常実務に関する知識及び技能の指導を行わなければならない。
(保安訓練)
第10条 総括管理者は,統括主任技術者又は主任技術者の参画のもとに,従事者に対し,事故その他非常災害が発生した時の措置について,必要に応じ実施指導訓練を行うものとする。
(工事計画)
第11条 施設管理者は,電気工作物の設置,改造等の工事計画を立案するに当たっては,統括主任技術者又は主任技術者の意見を求めるものとする。
2 統括主任技術者又は主任技術者は,電気工作物の安全な運用を確保するため,電気工作物の主要な修繕工事及び改良工事(以下「補修工事」という。)の計画を立案し,管理者の承認を求めなければならない。
3 主任技術者は,補修工事を立案し,及び実施したときには,速やかに,統括主任技術者に報告しなければならない。
4 主任技術者は,補修工事の内容を所定の用紙(別記様式第1号)により記録するものとする。
(工事の実施)
第12条 施設管理者は,電気工作物に関する工事(以下「工事」という。)の実施に当たっては,必要に応じ作業責任者を選任し,主任技術者の監督のもとにこれを施行するものとする。
2 工事を他の者に請け負わせる場合には,常に責任の所在を明確にし,完成した場合には主任技術者においてこれを検査し,保安上支障のないことを確認して引き取るものとする。
3 工事の実施に当たっては,その保安を確保するため,次の各号に掲げる事項について定めるものとする。
(1) 停電範囲と時間,工事用機械器具等の準備状況の確認
(2) 工事期間,停電時間及び危険区域の表示
(3) 停電中の遮断器及び開閉器の誤操作の防止措置
(4) 停電工事中の接地保護の取付措置
(5) 作業責任者及びその責任範囲
(6) 工事中及び工事終了時の点検及び検査
(7) その他必要な事項
4 法令に基づく使用前自己確認については,主任技術者の監督のもとで実施し,経済産業省令で定める技術基準に適合するものであることを確認しなければならない。
(一部改正〔平成30年水管規程6号〕)
2 主任技術者は,電気工作物の保安のための巡視,点検及び測定を行うに当たっては,総括管理者の承認を得て計画的に実施しなければならない。
3 主任技術者は,巡視,点検及び測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項が判明したときには,当該電気工作物を修理し,改造し,移設し,又はその使用を一時停止し,若しくは制限する等の措置を講じ,常に技術基準に適合するよう維持するものとする。
(事故の再発防止)
第14条 主任技術者は,事故その他異常な事態が発生した場合には,必要に応じて臨時に精密検査を行い,その原因を究明し,再発防止に遺漏のないよう措置するものとする。
2 主任技術者は,前項に規定する措置を講じたときは,所定の様式(別記様式第6号)に記載し,速やかに,統括主任技術者,施設管理者及び所管の関係先に報告しなければならない。
(運転操作)
第15条 主任技術者は,平常時及び事故その他異常時における電気工作物の運転又は操作を要する機器の操作順序,運転方法等について,あらかじめ定めておかなければならない。
2 主任技術者又は従事者は,事故その他異常な事態が発生したときは,施設管理者,統括主任技術者及び所管の関係先に報告しなければならない。
3 施設管理者は,前項の規定により報告を受けたときは,直ちに電気工作物の軽微な事故を修理し,又は使用を停止し,若しくは使用を制限する等の応急措置をとるよう,主任技術者又は従事者に指示しなければならない。
4 主任技術者は,前2項に掲げる報告する事項,報告先及び報告方法等を,見やすい場所に掲示しておかなければならない。
5 受電用遮断器の操作にあたっては必要に応じて関係電気事業者の事業所と連絡して行うものとする。
(長期停止時の措置)
第16条 発電設備を長期間停止する場合は,運転中電気設備との区分を明確にするとともに,所定の保全措置を講じるものとする。
2 運転を再開する場合は,所定の点検を実施し,技術基準への適合性等を確認するものとする。
(防災体制)
第17条 総括管理者は,非常災害その他の災害(以下「災害等」という。)に備えて,あらかじめ電気工作物の保安を確保するために適切な措置をとることができる体制を整備しておくものとする。
2 施設管理者は,緊急時連絡体制を施設ごとに掲示しておくものとする。
(災害発生時の対応)
第18条 統括主任技術者又は主任技術者は,災害等の発生時において電気工作物に関する保安を確保するための指揮監督を行うものとする。
2 統括主任技術者又は主任技術者は,災害等の発生に伴い危険と認められるときは,直ちに当該範囲の送電を停止することができる。
(記録等)
第19条 電気工作物の工事,維持及び運用に関して記録しなければならない事項及び保存期間は,次のとおりとする。
(1) 補修工事に関する事項 当該施設の存続期間
(2) 巡視,点検及び測定に関する事項 3年
(3) 運転及び操作に関する事項 当該施設の存続期間
(4) 事故及び災害に関する事項 当該施設の存続期間
(5) 法令に基づく使用前自己確認に関する事項 5年
(6) その他必要な事項 1年
(一部改正〔平成30年水管規程6号〕)
(責任分界点)
第20条 局と電気事業者との電気工作物に係る保安上の責任分界点は,当該施設の電気需給契約による。
(電気工作物の構内)
第21条 電気工作物の構内は,別に定める電気工作物管理台帳のとおりとする。
(危険の表示)
第22条 施設管理者は,受変電棟その他高圧電気工作物が設置されている場所等で危険のおそれのあるところには,人の注意を喚起するための標識を設置しなければならない。
(測定器具類の整備)
第23条 主任技術者は,電気工作物の保安上必要とする測定器具類を整備し,これを適正に保管しなければならない。
(関係書類の整備)
第24条 主任技術者は,電気工作物に関する設計図書,取扱説明書等を施設ごとに整備し,当該施設が存続する限り保存するものとする。
2 主任技術者は,関係官庁,電気事業者等に提出した書類,図面等の主要な文書の写しを施設ごとに整備し,当該施設が存続する限り保存するものとする。
(委任)
第25条 この規程に定めるもののほか,電気工作物の工事,維持及び運用に関して必要な事項は,総括管理者が別に要領を定めるものとする。
(規程等の改正)
第26条 総括管理者は,この規程又は前条に規定する要領の制定又は改正に当たっては,統括主任技術者又は主任技術者の参画のもとに立案し,これを決定するものとする。
附 則
この規程は平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月26日水道局管理規程第6号)
この規程は,平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和元年6月13日水道局管理規程第2号)
この規程は,令和元年7月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
組織図及び電気工作物保安管理組織
別表第2(第13条関係)
定期点検及び測定試験の基準
点検 | 測定試験 | |||
変電所及び受電設備 | 各種機器について | 年1回 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
接地抵抗測定 | 年1回 | |||
保護継電器試験 | 年1回 | |||
計器校正 | 2年1回 | |||
制御装置動作試験 | 年1回 | |||
各電池の内部インピーダンス測定及び電圧測定 | 月1回 | |||
配電設備 | 各種工作物について | 年1回 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
接地抵抗測定 | 年1回 | |||
負荷設備 | 主要電動機 | 3か月1回 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
その他電動機 | 年1回 | 接地抵抗測定 | 年1回 | |
その他機器 | 年1回 | |||
配線関係 | 1か月1回 | |||
発電設備 | 各種機器について | 年1回 | 絶縁抵抗測定 | 年1回 |
接地抵抗測定 | 年1回 | |||
移動用発電設備 | 各種機器について | 3か月1回 | 制御装置移動試験 | 年1回 |
別表第3(第13条関係)
巡視,点検,測定及び手入基準
項目 対象 | 日常巡視点検手入 | 定期巡視点検手入 | 精密点検手入 | 測定 | |||||||||
No. | 周期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周期 | 点検箇所、ねらい | No. | 周期 | 測定項目 | ||
受変電設備 | 断路器 | 1 | 1か月 | 受けと刃の接触、加熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 停止して受けと刃の接触、加熱、ゆるみ、荒れ具合 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
2 | 1か月 | 汚損、異物付着 | |||||||||||
3 | 1か月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 損傷、亀裂 | ||||||||
3 | 1年 | フレ止め装置の機能 | |||||||||||
4 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
遮断器開閉器類 | 1 | 1か月 | 外観点検、汚損、亀裂、加熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、加熱、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年又は一定の遮断回数による | 停止して内部については接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷 操作機構及び付属装置の各部点検、遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及電流の測定を含む) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1か月 | 指示、点灯 | 3 | 不定期 | 必要により動作特性 | ||||||||
3 | 1か月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 操作具合、機構 | ||||||||
3 | 1年 | 付属装置の状態 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
5 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
2 | 〃 | その他必要事項 | |||||||||||
母線 | 1 | 1か月 | 必要により特定部位のものについて行う | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、加熱 | 1 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、加熱、ゆるみ | |||||||||||
3 | 1年 | 碍子類、支持物の腐食、損傷、変形、緩み | |||||||||||
4 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
受電用変圧器 | 1 | 1か月 | 本体の外部点検、温度、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、油量、漏油 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、油量 | 1 | 5年~10年 | 停止して内部について点検(コイル接続部、リード線、鉄心、その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 付属装置各部の点検 (機能及び状態) | 2 | 5年 | 付属装置及び機器の内部点検 | ||||||||
2 | 1か月 | 付属装置の点検、動作状態、取付状態 | |||||||||||
3 | 1年 | 油の汚れ、必要により特性調査 | 3 | 5年 | その他必要事項 | ||||||||
3 | 1か月 | その他必要事項 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
5 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
計器用変成器 | 1 | 1か月 | 外部の損傷、腐食、発錆、変形、汚損、音度、音響、ヒューズの異常 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷、腐食、接触、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、ヒューズの汚損 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1か月 | その他必要事項 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
3 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
避雷器 | 1 | 1か月 | 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 外部の損傷、亀裂、ゆるみ、汚損 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1か月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 接地線接続部 | 3 | 2年 | 保護継電器の動作特性 | |||||
3 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
4 | 2年 | 必要により計器校正、シーケンス試験 | |||||||||||
配電盤 | 1 | 1か月 | 計器の異常、表示札・表示灯の異常 | 1 | 1年 | 裏面配線の塵埃汚損、損傷、加熱、ゆるみ、断線 | 1 | 2年 | 停止して各部の損傷、加熱、ゆるみ、断線、接触脱落 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1か月 | 操作、切替開閉器などの異常 | |||||||||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 2年 | 端子、配線符号 | ||||||||
3 | 1か月 | その他必要事項 | 3 | 1年 | その他必要事項 | 3 | 1年 | その他必要事項 | |||||
電力用コンデンサ | 1 | 1か月 | 本体の外部点検、汚損、音響、振動 | 1 | 1年 | 外部の損傷、腐食 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 1年 | 接地抵抗測定 | ||||||||
蓄電池 | 1 | 1か月 | 液面、沈殿物、色相、極板湾曲、隔離板、端子のゆるみ、損傷 | 1 | 1年 | 木台、碍子の腐食、損傷、耐酸塗料の剥離 | 1 | 3年 | 充電装置の内部点検 | 1 | 1か月 | 比重測定 | |
2 | 3年 | 必要により対象を定めて行う | 2 | 1か月 | 液温測定 | ||||||||
2 | 1年 | 床面の腐食、損傷 | 1か月 | 電圧測定 | |||||||||
2 | 1か月 | 充電装置の動作状態 | 3 | 1年 | その他必要事項 | 1年 | 絶縁抵抗測定 (充電装置) | ||||||
3 | 1か月 | 電池の電圧 | |||||||||||
配電設備(屋外電線路を含む) | 断路器 | 1 | 1か月 | 受けと刃の接触、加熱、変色、ゆるみ | 1 | 1年 | 停止して受けと刃の接触、加熱、ゆるみ、荒れ具合 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |||
2 | 1か月 | 汚損、異物付着 | |||||||||||
3 | 1か月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 損傷、亀裂 | ||||||||
3 | 1年 | フレ止め装置の機能 | |||||||||||
4 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
遮断器開閉器類 | 1 | 1か月 | 外観点検、汚損、亀裂、加熱、発錆、損傷 | 1 | 1年 | 停止して外部の損傷、腐食、加熱、発錆、変形、ゆるみ | 1 | 3年又は一定の遮断回数による | 停止して内部については接触子の荒れ具合、ゆるみ、変形、焼損、損傷 操作機構及び付属装置の各部点検、遮断速度測定(開極投入時間最小動作電圧及電流の測定を含む) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1か月 | 指示、点灯 | 3 | 不定期 | 必要により動作特性 | ||||||||
3 | 1か月 | その他必要事項 | 2 | 1年 | 操作具合、機構 | ||||||||
3 | 1年 | 付属装置の状態 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
5 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
2 | 〃 | その他必要事項 | |||||||||||
配電用変圧器 | 1 | 1か月 | 本体の外部点検、温度、損傷、汚損、変形、ゆるみ、発錆、腐食、振動、音響、油量、漏油 | 1 | 1年 | 停止して各部の損傷、腐食、発錆、ゆるみ、変形、亀裂、汚損、油量 | 1 | 5年~10年 | 停止して内部について点検(コイル接続部、リード線、鉄心、その他各部) | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 油の汚れ、必要により特性調査 | 2 | 5年 | その他必要事項 | ||||||||
3 | 1年 | 接地線接続部 | |||||||||||
4 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
その他付属設備 | 1 | 1か月 | 必要により特定範囲のものについて行う | 1 | 1年 | 母線の高さ、たるみ、他物との離隔距離、腐食、損傷、加熱 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 接続部分、クランプ類の腐食、損傷、加熱、ゆるみ | |||||||||||
3 | 1年 | 碍子類、支持物の腐食、変形、ゆるみ | |||||||||||
4 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
電線及び支持物 | 1 | 1か月 | 電線の高さ及び他の工作物・樹木との離隔距離 | 1 | 1年 | 電柱、腕木、碍子、支線、支柱、保護柵等の損傷、腐食 | 1 | 3年~5年 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1か月 | 標識保護柵の状況 | 2 | 1年 | 電線取付状態、弛度 | ||||||||
3 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
ケーブル | 1 | 1か月 | ヘッド、接続箱、分岐箱等接続部の加熱、損傷、腐食 | 1 | 1年 | ケーブル腐食、亀裂、損傷 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | その他必要事項 | 2 | 3年~5年 | 地盤沈下の影響 | ||||||||
2 | 1か月 | 布設部の無断掘削 | |||||||||||
3 | 1か月 | 標識、他物との離隔距離 | |||||||||||
負荷設備 | 電動機その他回転機 | 1 | 1日 | 運転者が音響、回転、加熱、異臭、給油状況等について注意する | 1 | 3ヶ月 | 音響、振動、温度 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | 停止して各部の汚損、ゆるみ、損傷、伝達装置の異常など外部点検を行う | 温度上昇等を考慮し内部分解点検、コイル、軸受、通風、付属装置等の手入れ | 3 | 1年 | 必要により特性試験 | |||||||
1 | 1か月 | 必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う | |||||||||||
3 | 1年 | 制御装置点検 | |||||||||||
4 | 1年 | 接地線接続部 | 2 | 3年 | 温度上昇等を考慮し回転子引出掃除 | ||||||||
5 | 1年 | その他必要事項 | |||||||||||
3 | 3年 | その他必要事項 | |||||||||||
電熱乾燥装置 | 1 | 1日 | 運転者が温度、変形、損傷等について注意する | 1 | 1年 | 停止して各部の変形、損傷、ゆるみ、可燃物との離隔状況 | 1 | 3年 | 必要により特定対象を定めて行う | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1か月 | 接続部変色、加熱、熱線の腐食、取付点検 | 2 | 1年 | その他必要事項 | ||||||||
3 | 1か月 | 必要により特定範囲のものについて電気担当者が行う | |||||||||||
照明設備 | 1 | 1日 | 使用者が異音、汚損、不点、温度、臭気、加熱などに注意する | 1 | 1年 | 照明効果、汚損、音響、温度、コンパウンド洩れ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | ||||
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
2 | 1年 | その他必要事項 | 3 | 3年 | 必要により照度測定 | ||||||||
配線及び配線器具 | 1 | 1か月 | 開閉器の点検、湿気、塵埃等に注意 器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、加熱 | 1 | 1年 | 開閉器、器具との接続 器具の損傷、腐食、分電盤スイッチ、ヒューズの適正及びゆるみ、加熱 | 1 | 2年 | 許容電流と負荷電流との関係 | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 必要により配線用遮断器及び漏電遮断器の特性試験 | |||||||||||
発電設備 | 原動機関係 | 1 | 1か月 | 燃料系統からの漏油及び貯油 | 1 | 1年 | 機関主要部分の分解、点検 | 1 | 3年 | 内燃機関の分解、点検、測定 | |||
1か月 | 機関の始動、停止 | ||||||||||||
1か月 | その他必要事項は細則による | ||||||||||||
発電機関係 | 1 | 1か月 | 電動機その他回転機と同じ | 1 | 1年 | 電動機その他回転機と同じ | 1 | 3年 | 電動機その他回転機と同じ | 1 | 1年 | 絶縁抵抗測定 | |
2 | 1年 | 接地抵抗測定 | |||||||||||
3 | 1年 | 継電器試験 | |||||||||||
太陽光関係 | 1 | 1日 | 設備の外部点検、損傷、変形、発錆、油量、漏油 | 1 | 1年 | 停止しての盤内清掃 | 1 | 6年 | 遮断器等の普通点検 | 1 | 1年 | 保護継電器動作試験 | |
2 | 2 | 12年 | 遮断器等の細密点検 | 2 | 1年 | 太陽電池モジュール電圧測定 | |||||||
3 | 3 | 不定期 | 必要により動作特性 |
(全部改正〔令和元年水管規程2号〕)