○徳島市企業立地促進条例
平成29年3月28日
条例第13号
(目的)
第1条 この条例は,本市における企業立地の促進のため,奨励措置を講ずることにより,産業の振興及び雇用機会の拡大を図り,もって本市経済の発展及び市民生活の向上に資することを目的とする。
(1) 企業等 事業を営む者(国及び地方公共団体を除く。)をいう。
(2) 工場 営業のための物の製造,加工又は修理を行うために必要な建物及び償却資産(自家発電施設を含む。)並びにこれらに付帯する施設をいう。
(3) 研究所等 工学,理学,農学,医学,薬学その他新分野に係る基礎研究若しくは応用研究又は工業製品等の開発研究を主として行う施設をいう。
(4) ベンチャー企業等 新技術又は高度な知識を基に創造的又は革新的な事業を行う企業等をいう。
(5) 本社機能 企業等の活動を統括し,及び経営方針や事務管理の中枢を担う,管理業務部門,調査及び企画部門,情報処理部門,研究開発部門若しくは国際事業部門又は人材育成において重要な役割を担う研修部門をいう。
(6) 投下固定資産額 工場,研究所等又は事業所の新設,増設又は移設(以下「新設等」という。)を行う目的で取得する地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産(以下「投下固定資産」という。)の取得価額の合計額をいう。
(7) 指定対象事業所 次条第3項の規定により奨励指定の要件に該当すると認められた工場,研究所等又は事業所をいう。
(8) 新規地元雇用者 常用雇用者として指定対象事業所で業務に従事するために新たに雇用される市内に住所を有する者であって,規則で定める要件に該当するものをいう。
(9) 転勤者 常用雇用者として指定対象事業所で業務に従事するために県外から市内に住所を移した者であって,規則で定める要件に該当するものをいう。
2 前項の奨励指定を受けようとする企業等は,規則で定めるところにより,市長に奨励指定を求める旨の申請をしなければならない。
4 市長は,前項の決定に当たって,必要な条件を付することができる。
(奨励指定の内容の変更)
第4条 前条第3項の規定により奨励指定を受けた企業等(以下「指定事業者」という。)は,その奨励指定に係る申請事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,市長に申請し,承認を受けなければならない。
2 市長は,前項の申請があった場合は,これを審査し,必要に応じて調査を行い,当該変更が適当であると認めたときは,これを承認し,当該申請をした指定事業者に通知するものとする。
3 市長は,前項の承認をするに当たって,必要な条件を追加し,又は付した条件を変更することができる。
(奨励措置)
第5条 市長は,指定事業者に対し,別表の左欄に掲げる区分に応じた奨励措置を,予算の範囲内において講ずることができる。
2 指定事業者は,前項の奨励措置の適用を受けようとするときは,規則で定めるところにより,市長に奨励措置の適用を求める旨の申請をしなければならない。
3 市長は,前項の申請があった場合は,これを審査し,必要に応じて調査を行い,講ずべき奨励措置を決定したときは,その旨を当該申請をした指定事業者に通知するものとする。
4 市長は,前項の規定により決定した奨励措置のうち,補助金を交付するものにあっては,必要な条件を付することができる。
(指定対象事業所の操業開始の届出)
第6条 指定事業者は,指定対象事業所の操業を開始したときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
(指定対象事業の休止又は廃止の届出)
第7条 指定事業者は,奨励指定の対象となった事業(以下「指定対象事業」という。)を休止し,又は廃止しようとするときは,あらかじめ,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。
(指定の取消し等)
第8条 市長は,指定事業者が次のいずれかに該当するときは,その指定を取り消し,決定した奨励措置の全部若しくは一部を変更し,又は奨励措置として交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 奨励指定の要件又は奨励措置の適用を受ける基礎となった事実を欠くに至ったとき。
(2) 操業の日から起算して5年以内に指定対象事業を休止し,又は廃止したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により奨励指定又は奨励措置の決定を受けたとき。
(4) 奨励指定又は奨励措置の決定に付した条件に違反したとき。
(5) 指定対象事業所を指定対象事業以外の事業に供したとき。
(6) 市税を滞納したとき。
(報告及び調査)
第9条 市長は,指定事業者に対し,指定対象事業について報告を求め,又は必要な調査を行うことができる。
(地位の承継)
第10条 合併,事業譲渡,相続その他の理由により,指定対象事業を承継した者は,当該指定対象事業が継続される場合に限り,規則で定めるところにより,市長の承認を得て,この条例に規定する権利及び義務を承継することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(条例の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 徳島市工場設置奨励条例(昭和31年徳島市条例第15号)
(2) 徳島市企業等誘致促進条例(平成6年徳島市条例第18号)
別表(第3条,第5条関係)
区分 | 奨励指定の要件 | 奨励措置 |
工場の立地に関する奨励措置 | 規則で定める事業を営む企業等が,市内に工場を新設等する場合であって,次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1) 当該工場に係る投下固定資産額が1億円以上であること。 (2) 新規地元雇用者又は転勤者が10人以上であること。 | 1 固定資産税等の課税免除 投下固定資産に対して課せられる固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)を3年度分(当該投下固定資産が事業の用に供される日の属する年の翌々年の1月1日(当該事業の用に供される日が1月1日であるときは,翌年の1月1日)を賦課期日とする課税年度から3年度分とする。以下同じ。)に限り,全額免除する。 2 雇用奨励金の交付 1つの指定対象事業所につき4,000万円を上限として,新規地元雇用者1人につき40万円を交付する。 |
研究所等の立地に関する奨励措置 | 規則で定める事業を営む企業等が,市内に研究所等を新設等する場合であって,次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1) 当該研究所等に係る投下固定資産額が5,000万円以上であること。 (2) 新規地元雇用者又は転勤者が5人以上であること。 | 1 固定資産税等の課税免除 投下固定資産に対して課せられる固定資産税等を3年度分に限り,全額免除する。 2 雇用奨励金の交付 1つの指定対象事業所につき4,000万円を上限として,新規地元雇用者1人につき40万円を交付する。 3 入居施設賃料補助金の交付 指定対象事業所を規則で定める区域内に新設する場合は,年間300万円を上限として,当該指定対象事業所が入居する施設の賃料の4分の1の額を3年間に限り,交付する。 |
ベンチャー企業等の事業所の立地に関する奨励措置 | 規則で定めるベンチャー企業等が,市内に事業所を新設等する場合であって,次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1) 当該事業所に係る投下固定資産額が1,000万円以上であること。 (2) 新規地元雇用者又は転勤者が3人以上であること。 | 1 固定資産税等の課税免除 投下固定資産に対して課せられる固定資産税等を3年度分に限り,全額免除する。 2 雇用奨励金の交付 1つの指定対象事業所につき4,000万円を上限として,新規地元雇用者1人につき40万円を交付する。 3 入居施設賃料補助金の交付 指定対象事業所を規則で定める区域内に新設する場合は,年間300万円を上限として,当該指定対象事業所が入居する施設の賃料の4分の1の額を3年間に限り,交付する。 |
情報通信関連事業所の立地に関する奨励措置 | 規則で定める情報通信関連事業を営む企業等が,市内に事業所を新設する場合であって,新規地元雇用者が5人以上であること。 | 1 雇用奨励金の交付 1つの指定対象事業所につき4,000万円を上限として,新規地元雇用者1人につき40万円を交付する。 2 施設整備費補助金の交付 指定対象事業所の開設に必要な施設の整備を行う場合は,500万円を上限として,規則で定める施設整備費の4分の1又は1年目に交付した雇用奨励金の額のいずれか低い額を交付する。 3 入居施設賃料補助金の交付 指定対象事業所を規則で定める区域内に新設する場合は,年間300万円を上限として,当該指定対象事業所が入居する施設の賃料の4分の1の額を3年間に限り,交付する。 |
本社機能の移転に関する奨励措置 | 規則で定める事業を営む企業等が,県外から市内へ本社機能を移転し,当該本社機能を有する事業所を新設した場合であって,次に掲げる事項のいずれにも該当すること。 (1) 当該本社機能を有する事業所の規模が規則で定める規模以上であること。 (2) 新規地元雇用者又は転勤者が5人以上であること。 | 1 雇用奨励金の交付 4,000万円を上限として,新規地元雇用者1人につき40万円を交付する。 2 本社機能移転費補助金の交付 指定対象事業所を規則で定める区域内に新設する場合は,1,000万円を上限として,規則で定める本社機能の移転に要した費用の4分の1の額を交付する。 |
備考 1つの指定対象事業所がこの表中の2以上の区分に該当する場合にあっては,当該指定対象事業所に講ずる奨励措置のうち重複する雇用奨励金,入居施設賃料補助金,施設整備費補助金又は本社機能移転費補助金は交付しない。