○徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成28年9月30日

規則第33号

(1) 申請者の住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地,氏名又は名称及び代表者の氏名並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては,住所又は主たる事務所若しくは事業所の所在地並びに氏名又は名称及び代表者の氏名)

(2) 特別償却設備のうち,家屋にあっては,その所在,家屋番号,種類,構造,床面積,取得年月日及び取得価額

(3) 特別償却設備のうち,償却資産にあっては,その所在,種類,数量,取得年月日,取得価額及び耐用年数

(4) 特別償却設備(家屋又は構築物に限る。)の敷地である土地にあっては,その所在,地番,地目,地積,取得年月日及び当該特別償却設備の建設の着手があった日

(5) その他市長が必要と認める事項

附 則

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は,平成34年3月31日限り,その効力を失う。ただし,徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例附則第2項ただし書の規定により同日後もなおその効力を有することとされた同条例の規定の適用がある者に係るこの規則の規定については,同日後もなおその効力を有する。

(一部改正〔平成30年規則27号〕)

附 則(平成30年9月27日規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

平成28年9月30日 規則第33号

(平成30年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第6章
沿革情報
平成28年9月30日 規則第33号
平成30年9月27日 規則第27号