○徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年9月30日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域内において,地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号)第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し,又は増設した者に対する固定資産税の課税免除について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

(固定資産税の課税免除)

第2条 平成27年10月8日から平成32年3月31日までの間に,法第17条の2第3項の規定に基づき,徳島県知事から同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって,当該認定を受けた日から同日の翌日以後2年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは,その取り消された日の前日まで)の間に,当該特定業務施設整備計画に従って特別償却設備を新設し,又は増設した者について,当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(平成27年10月8日以後に取得したものに限り,かつ,土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。以下「特別償却設備等」という。)に対して課する固定資産税は,新たに固定資産税が課されることとなった年度(以下「基準年度」という。)から3年度分の固定資産税に限り,課税を免除する。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

(申請)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は,基準年度の初日の属する年の1月31日(土地については,同日又は当該土地をその敷地とする特別償却設備である家屋又は構築物の建設の着手があった日の属する月の翌月の末日のいずれか遅い日)までに,規則で定める事項を記載した申請書に,市長が必要と認める書類を添えて,市長に提出しなければならない。申請事項に変更があったときも,同様とする。

(決定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,これを審査し,その可否を決定する。

2 市長は,前項の決定をしたときは,その旨を当該申請をした者に通知するものとする。

(取消し)

第5条 市長は,第2条の規定の適用を受けた者が偽りその他不正な手段により当該適用に係る前条第1項の決定を受けたと認めるときは,当該決定を取り消すものとする。

(報告)

第6条 市長は,第2条の規定の適用を受けている者に対し,必要な報告を求めることができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

附 則

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

(この条例の失効)

2 この条例は,平成34年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第2条の規定により特別償却設備を新設し,又は増設した者に係るこの条例の規定については,同日後もなおその効力を有する。

(一部改正〔平成30年条例29号〕)

附 則(平成30年9月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例第2条の規定は,平成30年6月1日以後に特別償却設備を新設し,又は増設した者の当該特別償却設備等に対して課する固定資産税について適用し,同日前に特別償却設備を新設し,又は増設した者の当該特別償却設備等に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。

徳島市地方活力向上地域内における固定資産税の課税免除に関する条例

平成28年9月30日 条例第30号

(平成30年9月27日施行)