○徳島市火災予防査察規程

平成28年2月1日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15条。以下「条例」という。)の規定に基づく査察の実施について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるものとし,次の各号に掲げる用語以外の用語については,法において使用する用語の例による。

(1) 査察 法及び条例の規定に基づき,消防対象物(法第2条第3項に規定する対象物をいう。以下同じ。)に立ち入り,位置,構造,設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵,取扱い状況等について検査又は質問を行い,当該対象物の関係者に対して不備事項の是正及び火災予防上適切な指導等を行うことをいう。

(2) 査察員 消防職員のうち,予防要員及び警防要員をいう。ただし,消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)が認めた場合は,この限りでない。

(3) 査察対象物 別表第1に掲げる消防対象物をいう。

(4) 予防要員 消防局(以下「局」という。)及び消防署(以下「署」という。)において予防業務に携わる職員をいう。

(5) 警防要員 署,分署及び出張所において交替制勤務をしているすべての職員をいう。

(6) データ処理 査察等において知り得た事項について防火対象物のデータベースを最新の情報に更新又は修正することをいう。

(査察の執行)

第3条 局長又は署長は,この規程の定めるところにより,管轄区域内の査察対象物について,査察を行わなければならない。

2 局長は,必要があると認めるときは,署長及び予防課長(以下「署長等」という。)に対して,査察対象物若しくは地域を指定して査察の執行を指示し.又は自ら査察を行うものとする。

(査察の種別等)

第4条 査察の種別は,定期査察,特別査察及び住宅査察とする。

2 定期査察は,次のとおり行うものとする。

(1) 定期査察の査察対象物は,用途,規模,出火危険及び人命危険等により,別表第1に掲げる第1種査察対象物から第7種査察対象物とする。

(2) 定期査察を行う場合は,査察対象物の全体に係る火災予防上必要な全ての事項について行うものとする。ただし,署長等が認める場合には,この限りでない。

(3) 定期査察は,別表第1の回数項目に従い,実施するものとする。ただし,定期査察を効率的に行うため,査察対象物に係る各種届出及び報告等が適正に行われ,自主防火管理が良好であると認められる場合は,別表第1の回数項目によらないことができる。

(4) 関係行政機関と連携を図り,効果的に査察を行うものとする。

3 特別査察は,次のとおり行うものとする。

(1) 特別査察は,別表第1に掲げる消防対象物のうち,局長又は署長等が必要と認める場合に実施するものとする。

(2) 特別査察を行う場合は,査察対象物の全体に係る火災予防上必要な全ての事項について行うものとする。ただし,署長等が認める場合は,この限りでない。

(3) 局長又は署長等は,特別査察を実施する場合は,あらかじめ実施計画を立てて行うものとする。ただし,これによりがたい特別の事情がある場合は,この限りでない。

(4) 関係行政機関と連携を図り,効果的に査察を行うものとする。

4 住宅査察は,次のとおり行うものとする。

(1) 住宅査察とは,法第4条第1項ただし書に規定する個人の住宅で火災発生のおそれが著しくあり,特に緊急の必要がある場合に実施する査察をいう。この場合において,単身高齢者世帯に訪問し防火診断を行い,火災予防について指導する単身高齢者住宅防火訪問も含まれるものとする。

(2) 前号の単身高齢者住宅防火訪問の実施及び事務処理については,別に定めるものとする。この場合において,第7条第13条から第15条の規定は適用しないものとする。

(3) 関係行政機関と連携を図り,効果的に査察を行うものとする。

(査察執行上の心得)

第5条 査察員は,常に査察上必要な知識の習得を図って査察能力の向上に努め,査察実施に当たっては,法第4条及び第16条の5の規定によるほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 査察対象物の関係者,防火管理者,統括防火管理者,危険物保安監督者,危険物取扱者,防災管理者又はその責任にある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。

(2) 言動,動作に注意し,関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(3) 査察により是正すべき事項が判明したときは,その結果を上司に報告し,その指示を受け,関係者等による是正が行われるよう努めること。

(4) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み,妨げ,又は忌避したときは,当該関係者等に査察の趣旨を説明し,関係者等の理解を得られるよう努めること。関係者等がなお応じないときは,その旨を上司に報告し,その指示を受け,適切に対応するよう努めること。

(5) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに,関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

(6) 危害の防止に努めること。

(査察方針)

第6条 局長は,査察対象物の現状及び査察の執行状況等を踏まえ,重点的かつ計画的に査察を実施するために,毎年度,査察方針を作成するものとする。

2 局長は,前項で作成した査察方針を署長等に通知するものとする。

(査察計画)

第7条 署長等は,前条の査察方針に基づき,管内状勢に応じた査察計画を作成し,局長へ報告するものとする。

2 査察計画には,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 査察時期

(2) 査察対象物の種類

(3) 査察対象物数

(4) 査察の重点事項

(5) その他必要と認める事項

3 局長は,署長等が作成した査察計画が計画どおりに執行できているか管理する。

(査察区域)

第8条 署長等は,管轄区域内の査察対象物の状況等を勘案し,査察員ごとに区域を定めるものとする。

(査察の実施)

第9条 査察は,消防対象物等の出火危険,延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として,査察の区分,種類及び消防対象物等の状況に応じ,次に掲げるものの位置,構造,設備,管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物等

(7) その他必要と認める事項

(査察員の指定)

第10条 署長等は,管轄区域ごとに査察対象物の状況等に応じて,別表第1の区分ごとに査察員を指定し,査察を行うものとする。

2 局の予防要員は,次の防火対象物について査察を行うものとする。

(1) 別表第1に掲げる第7種査察対象物とする。

(2) その他,局長が必要と認める防火対象物とする。

3 署の予防要員は,次の防火対象物について査察を行うものとする。

(1) 別表第1に掲げる第1種査察対象物,第2種査察対象物及び第3種査察対象物とする。

(2) 次項第1号に掲げる査察対象物のうち,警防要員が査察を行う以外の防火対象物とする。

(3) その他,署長が必要と認める防火対象物とする。

4 警防要員は,次の防火対象物について査察を行うものとする。

(1) 別表第1に掲げる第4種査察対象物,第5種査察対象物及び第6種査察対象物のうち,署長が必要と認めるものとする。(分署,出張所の警防要員は,この限りでない。)

(2) その他,署長が必要と認める防火対象物とする。

5 署長は,第3項及び第4項の規定に関わらず、必要と認めるときには,予防要員及び警防要員相互に応援させることができる。

6 査察を行うときには,原則として複数で行うものとする。

(査察員の応援派遣)

第11条 署長等は,査察を行うために必要があると認めるときは,局長に対して査察員の応援派遣を要請することができる。

2 局長は,前項の規定による要請に基づき,査察員の応援派遣をすることができる。

(査察の事前通告)

第12条 査察員は,査察を行うときは,事前に通告を行わないで実施するものとする。ただし,査察執行上必要と認める場合は,この限りでない。

(査察結果の通知)

第13条 査察員は,査察を実施した場合において,消防法令違反を認めたとき又は火災危険等があることを確認したときは,別に定める立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を当該査察対象物の関係者に交付するものとする。ただし,軽微な不備事項で即時改善できるものについては,口頭により通知するものとする。

2 前項の規定により,通知書を交付したときは,提出期限を定めて,改修(計画)報告書(別記様式第1号)又は危険物施設改修(計画)報告書(別記様式第2号)の提出を求めるものとする。ただし,口頭による是正指導により,直ちに消防法令違反が是正され,又は火災危険等が排除された場合は,この限りでない。

(査察結果の報告)

第14条 査察員は,査察を実施した後,通知書及び関係書類により査察を実施した結果を署長等に報告しなければならない。

2 署長等は,査察により指摘した不備事項について,指定された査察員に対し違反是正の進捗管理を行わせるとともに,違反内容に応じた措置を講じるものとする。

3 署長等は,査察を実施した結果について,局長へ報告するものとする。

4 局長は,特に必要があると認めるときは,署長等に査察の執行状況について報告を求め,又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(査察結果の処理)

第15条 査察員は査察を実施した結果,防火対象物台帳(徳島市火災予防規程(平成2年消防局訓令第3号。以下「火災予防規程」という。)別記様式第2号)又は危険物施設台帳(火災予防規程別記様式第18号)の内容に変更があるときは,当該台帳を修正するとともに,データ処理を行うものとする。

(関係部局への通知)

第16条 局長又は署長等は,査察において確認した他法令の防火に関する規定の違反のうち,必要と認める事項について関係部局に通知し,是正促進を図るとともに,改善指導に努めるものとする。

(違反処理への移行)

第17条 局長又は署長等は,第13条第2項の規定により提出された報告書に記載された不備事項の内容について改善されない場合及び火災等の災害が発生する危険がある場合など,その他特に違反是正の必要があると認められる場合は,徳島市火災予防違反処理規程(平成15年消防局訓令第4号。以下「違反処理規程」という。)により処理するものとする。

2 局長又は署長等は,前項の規定において違反処理規程により処理するもののうち,特段の事情があると認める場合であって,防火対象物の位置,構造,設備又は管理の状況から判断して,直ちに違反処理を行わなくとも,火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは,違反処理を一定期間留保することができるものとする。

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第17条の2 局長又は署長等は,条例第42条の4に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表をしようとするときは,別に定める公表通知書を当該防火対象物の関係者に通知するものとする。

2 前項の防火対象物の消防用設備等の状況の公表の実施に関する事務処理については,別に定めるものとする。

(追加〔平成30年消局訓令2号〕)

(資料の提出)

第18条 局長又は署長等は,火災予防のため必要があると認めるときは,関係者に対して資料(消防対象物の実態を把握するために必要な既存の文書等をいう。以下同じ。)の任意提出を求めるものとする。

2 局長又は署長等は,前項の規定による資料が提出されず,法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により資料の提出を命ずるときは,関係者に対して資料提出命令書(違反処理規程様式第8号)を交付するものとする。

(報告徴収)

第19条 局長又は署長等は,前条第1項に規定する資料以外のもので,火災予防上必要があると認められる事項については,関係者に対して任意の報告を求めるものとする。

2 局長又は署長等は,前項の規定による報告がされず,法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により報告を徴収するときは,関係者に対して報告徴収書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(危険物の収去)

第20条 局長又は署長等は,危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去をしようとするときは,関係者に対して危険物規制の事務手続に関する規則(昭和57年徳島市規則第37号)第13条の規定に定める収去証を交付して行うものとする。

(資料等の受理及び返還等)

第21条 局長又は署長等は,第18条第2項に規定する資料提出命令書又は第19条第2項に規定する報告徴収書により関係者から資料等を提出させるときは,資料提出書(別記様式第4号)に必要な資料等を添付し提出させるものとする。

2 局長又は署長等は,前項の規定により資料等が提出された場合において,提出者が当該資料等の返還を求めないときは,資料等受領書(別記様式第5号)を交付するものとする。ただし,返還を求めるときは,資料等保管書(別記様式第6号)を提出者に交付するものとする。

3 局長又は署長等は,前項の規定により,資料等保管書を交付した資料等は,紛失又は棄損のないように保管するとともに,保管の必要がなくなったときは,資料等保管書と引き換えに当該資料等を提出者に返還し,返還資料受領書(別記様式第7号)を提出させるものとする。

4 局長又は署長等は,第18条の規定に基づき資料の提出があったときは,徳島市火災予防規程(平成2年消防局訓令第3号)第52条の規定に定める資料目録を作成し,整理しなければならない。

(実施細目)

第22条 この規程の実施に関し必要な事項は,局長が別に定める。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日消防局訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条,第4条,第10条関係)

消防対象物区分表

区分

対象

回数

第1種査察対象物

法第8条の2の2第1項の規定により,定期に防火対象物の点検及び報告しなければならない防火対象物で,消防法施行令別表第1(5)項イ,(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては,同表(5)項イ及び(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。)

1年に1回以上

第2種査察対象物

1 法第8条の2の2第1項の規定により,定期に防火対象物の点検及び報告しなければならない防火対象物(第1種査察対象物を除く。)

2 法第8条の2の5第1項の規定により,自衛消防組織を置かなければならない防火対象物(第1種査察対象物及び前1を除く。)

3年に1回以上

第3種査察対象物

法第8条第1項の規定により,防火管理者を定めなければならない防火対象物で,法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物(第1種査察対象物,第2種査察対象物を除く。)

4年に1回以上

第4種査察対象物

法第8条第1項の規定により,防火管理者を定めなければならない防火対象物(第1種査察対象物から第3種査察対象物及び消防法施行令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物を除く。)

5年に1回以上

第5種査察対象物

第1種査察対象物から第4種査察対象物以外の防火対象物(消防法施行令別表第1(5)項ロに掲げる防火対象物を除く。)

7年に1回以上

第6種査察対象物

第1種査察対象物から第5種査察対象物以外の防火対象物

消防署長が別に定めるものとする。

第7種査察対象物

危険物製造所等及び液化石油ガス器具等販売施設

予防課長が別に定めるものとする。

(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕)

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(全部改正〔平成28年消局訓令4号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕)

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徳島市火災予防査察規程

平成28年2月1日 消防局訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
平成28年2月1日 消防局訓令第1号
平成28年3月30日 消防局訓令第4号
平成30年2月19日 消防局訓令第2号
令和3年3月1日 消防局訓令第7号