○徳島市火災予防査察規程

平成28年2月1日

消防局訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び徳島市火災予防条例(昭和37年徳島市条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づく査察の実施について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(用語)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによるものとし,次の各号に掲げる用語以外の用語については,法において使用する用語の例による。

(1) 査察 法及び条例の規定に基づき,消防対象物に立ち入り,位置,構造,設備及び管理の状況並びに危険物の貯蔵,取扱い状況等について検査又は質問を行い,当該対象物の関係者に対して不備事項の是正及び火災予防上適切な指導等を行うことをいう。

(2) 査察員 消防職員のうち,予防要員及び警防要員並びに消防局長(以下「局長」という。)又は消防署長(以下「署長」という。)が指定する者をいう。

(3) 査察対象物 別表に掲げる消防対象物をいう。

(4) 予防要員 消防局(以下「局」という。)及び消防署(以下「署」という。)において予防業務に携わる職員をいう。

(5) 警防要員 署,分署及び出張所において交替制勤務をしている職員をいう。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(査察の執行)

第3条 局長又は署長は,この規程の定めるところにより,管轄区域内の査察対象物について,査察を行わなければならない。

2 局長は,必要があると認めるときは,署長及び予防課長(以下「署長等」という。)に対して,査察対象物若しくは地域を指定して査察の執行を指示し,又は自ら査察を行うものとする。

(査察の種別等)

第4条 査察の種別は,定期査察,特別査察,住宅査察及び是正査察とする。

2 定期査察は,次のとおり行うものとする。

(1) 定期査察を行う場合は,査察対象物の全体に係る火災予防上必要な全ての事項について行うものとする。ただし,署長等が認める場合には,この限りでない。

(2) 定期査察は,別表に定める査察対象物ごとの回数項目に従い,実施するものとする。ただし,査察対象物に係る各種届出及び報告等が適正に行われ,自主防火管理が良好であると認められる場合は,当該回数項目によらないことができる。

(3) 関係行政機関と連携を図り,効果的に査察を行うものとする。

3 特別査察は,次のとおり行うものとする。

(1) 特別査察は,査察対象物について,局長又は署長等が必要と認める場合に実施するものとする。

(2) 特別査察を行う場合は,査察対象物の全体に係る火災予防上必要な全ての事項について行うものとする。ただし,署長等が認める場合は,この限りでない。

(3) 局長又は署長等は,特別査察を実施する場合は,あらかじめ実施計画を立てて行うものとする。ただし,これによりがたい特別の事情がある場合は,この限りでない。

(4) 関係行政機関と連携を図り,効果的に査察を行うものとする。

4 住宅査察は,次のとおり行うものとする。

(1) 住宅査察とは,個人の住居について,法第4条第1項ただし書の火災発生のおそれが著しくあり,特に緊急の必要がある場合に実施する査察及び単身高齢者世帯に訪問して,防火診断及び火災予防についての指導を行う単身高齢者住宅防火訪問をいう。

(2) 前号の単身高齢者住宅防火訪問については,第7条及び第13条から第15条までの規定は適用しないものとし,その実施及び事務処理の方法については,局長が別に定める。

(3) 関係行政機関と連携を図り,効果的に査察を行うものとする。

5 是正査察は,次のとおり行うものとする。

(1) 是正査察とは,消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に掲げる防火対象物について消防法令違反が認められる場合に行う是正の指導及び是正状況の確認並びに追跡指導をいう。

(2) 是正査察の方法については,局長が別に定める。

(3) 関係行政機関と連携を図り,効果的に査察を行うものとする。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(査察執行上の心得)

第5条 査察員は,常に査察上必要な知識の習得を図って査察能力の向上に努め,査察実施に当たっては,法第4条及び第16条の5の規定によるほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 査察対象物の関係者,防火管理者,統括防火管理者,危険物保安監督者,危険物取扱者,防災管理者又はその責任にある者(以下「関係者等」という。)の立会いを求めること。

(2) 言動,動作に注意し,関係者等に不快の念を与えないようにすること。

(3) 査察により是正すべき事項が判明したときは,その結果を上司に報告し,その指示を受け,関係者等による是正が行われるよう努めること。

(4) 関係者等が正当な理由なく査察を拒み,妨げ,又は忌避したときは,当該関係者等に査察の趣旨を説明し,関係者等の理解を得られるよう努めること。関係者等がなお応じないときは,その旨を上司に報告し,その指示を受け,適切に対応するよう努めること。

(5) 個人の自由及び権利を不当に侵害することのないよう特に注意するとともに,関係者等の民事的紛争に関与しないこと。

(6) 危害の防止に努めること。

(査察方針)

第6条 局長は,査察対象物の現状及び査察の執行状況等を踏まえ,重点的かつ計画的に査察を実施するために,毎年度,査察方針を作成するものとする。

2 局長は,前項で作成した査察方針を署長等に通知するものとする。

(査察計画)

第7条 署長等は,前条の査察方針に基づき,管内状勢に応じた査察計画を作成し,局長へ報告するものとする。

2 査察計画には,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 査察時期

(2) 査察対象物の種類

(3) 査察対象物数

(4) 査察の重点事項

(5) その他必要と認める事項

3 局長は,署長等が作成した査察計画が計画どおりに執行できているか管理する。

(査察区域)

第8条 署長等は,管轄区域内の査察対象物の状況等を勘案し,査察員ごとに区域を定めるものとする。

(査察の実施)

第9条 査察は,消防対象物等の出火危険,延焼拡大危険及び火災による人命危険の排除等を主眼として,査察の区分,種類及び消防対象物等の状況に応じ,次に掲げるものの位置,構造,設備,管理の状況等について行うものとする。

(1) 建築物その他の工作物

(2) 火を使用する設備及び器具

(3) 電気設備及び器具

(4) 消防用設備等

(5) 危険物

(6) 指定可燃物等

(7) その他必要と認める事項

(査察員の指定)

第10条 署長等は,管轄区域ごとに査察対象物の状況等に応じて,別表に定める査察対象物の区分ごとに査察員を指定し,査察を行うものとする。

2 局の予防要員は,次の防火対象物について査察を行うものとする。

(1) 査察対象物のうち第6種査察対象物

(2) 前号に掲げるもののほか,局長が必要と認める防火対象物

3 署の予防要員は,次の防火対象物について査察を行うものとする。

(1) 査察対象物のうち第1種査察対象物,第2種査察対象物及び第3種査察対象物

(2) 査察対象物のうち第4種査察対象物及び第5種査察対象物であって,警防要員の査察の対象でないもの

(3) 前2号に掲げるもののほか,署長が必要と認める防火対象物

4 警防要員は,次の防火対象物について査察を行うものとする。ただし,分署及び出張所の警防要員については,この限りでない。

(1) 査察対象物のうち第4種査察対象物及び第5種査察対象物であって,署長が必要と認めるもの

(2) 前号に掲げるもののほか,署長が必要と認める防火対象物

5 署長は,前2項の規定に関わらず、必要と認めるときには,予防要員及び警防要員の査察について,相互に応援させることができる。

6 査察を行うときには,原則として複数の人員で行うものとする。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(査察員の応援派遣)

第11条 署長等は,査察を行うために必要があると認めるときは,局長に対して査察員の応援派遣を要請することができる。

2 局長は,前項の規定による要請に基づき,査察員の応援派遣をすることができる。

(査察の事前通告)

第12条 査察員は,査察を行うときは,事前に通告を行わないで実施するものとする。ただし,査察執行上必要と認める場合は,この限りでない。

(査察結果の通知)

第13条 査察員は,査察を実施した場合において,消防法令違反を認めたとき又は火災危険等があることを確認したときは,別記様式第1号に定める立入検査結果通知書(以下「通知書」という。)を当該査察対象物の関係者に交付するものとする。ただし,軽微な不備事項で即時改善できるものについては,口頭により通知するものとする。

2 前項の規定により,通知書を交付したときは,提出期限を定めて,改修(計画)報告書(別記様式第2号)又は危険物施設改修(計画)報告書(別記様式第3号)の提出を求めるものとする。ただし,口頭による是正指導により,直ちに消防法令違反が是正され,又は火災危険等が排除された場合は,この限りでない。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(査察結果の報告)

第14条 査察員は,査察を実施した後,通知書及び関係書類により査察を実施した結果を署長等に報告しなければならない。

2 署長等は,査察により指摘した不備事項について,指定された査察員に対し違反是正の進捗管理を行わせるとともに,違反内容に応じた措置を講じるものとする。

3 署長等は,査察を実施した結果について,局長へ報告するものとする。

4 局長は,特に必要があると認めるときは,署長等に査察の執行状況について報告を求め,又は査察に関し必要な指示をするものとする。

(査察結果の処理)

第15条 査察員は査察を実施した結果,防火対象物台帳(徳島市火災予防規程(平成2年徳島市消防局訓令第3号。以下「火災予防規程」という。)第6条の防火対象物台帳をいう。)又は危険物施設台帳(火災予防規程第30条第2項の危険物施設台帳をいう。)の内容に変更があるときは,当該台帳を修正する(当該台帳に関するデータベースへの反映を含む。)ものとする。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(関係部局への通知)

第16条 局長又は署長等は,査察において確認した他法令の防火に関する規定の違反のうち,必要と認める事項について関係部局に通知し,是正促進を図るとともに,改善指導に努めるものとする。

(違反処理への移行)

第17条 局長又は署長等は,第13条第2項の規定により提出された報告書に記載された不備事項の内容について改善されない場合及び火災等の災害が発生する危険がある場合など,その他特に違反是正の必要があると認められる場合は,徳島市火災予防違反処理規程(平成15年徳島市消防局訓令第4号。以下「違反処理規程」という。)の例により処理するものとする。

2 局長又は署長等は,前項の規定において違反処理規程により処理するもののうち,特段の事情があると認める場合であって,防火対象物の位置,構造,設備又は管理の状況から判断して,直ちに違反処理を行わなくとも,火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく,かつ,火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認めるときは,違反処理を一定期間留保することができるものとする。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(防火対象物の消防用設備等の状況の公表)

第17条の2 局長又は署長等は,条例第42条の4に規定する防火対象物の消防用設備等の状況の公表をしようとするときは,別に定める公表通知書を当該防火対象物の関係者に通知するものとする。

2 前項の防火対象物の消防用設備等の状況の公表の実施に関する事務処理については,別に定めるものとする。

(追加〔平成30年消局訓令2号〕)

(資料の徴収)

第18条 局長又は署長等は,火災予防のため必要があると認めるときは,関係者に対して消防対象物の実態を把握するために必要な文書その他の資料について任意での提出を求めるものとする。

2 局長又は署長等は,前項の資料に関し,同項の求めにも関わらず資料が提出されない場合等において,法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により前項の資料の提出を命ずるときは,資料提出命令書を交付して行うものとする。この場合において,資料提出命令書の様式は,違反処理規程別記様式第8号の例による。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(報告の徴収)

第19条 局長又は署長等は,前条第1項に規定する資料の内容以外の事項であって,火災予防上必要があると認められるものについては,関係者に対して任意の報告を求めるものとする。

2 局長又は署長等は,前項の求めにも関わらず報告がされない場合等において,法第4条第1項又は法第16条の5第1項の規定により報告を徴収するときは,報告徴収書(別記様式第4号)を交付して行うものとする。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(危険物の収去)

第20条 局長又は署長等は,危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去をしようとするときは,関係者に対して危険物規制の事務手続に関する規則(昭和57年徳島市規則第37号)第13条の規定に定める収去証を交付して行うものとする。

(資料の受理及び返還等)

第21条 局長又は署長等は,第18条第2項の資料提出の命令又は第19条第2項の報告の徴収により関係者から資料を提出させるときは,資料提出書(別記様式第5号)に必要な資料を添付し提出させるものとする。

2 局長又は署長等は,前項の資料の提出がされた場合において,提出者が当該資料の返還を求めないときは,資料受領書(別記様式第6号)を,提出者が当該資料の返還を求めるときは,資料保管書(別記様式第7号)を交付するものとする。

3 局長又は署長等は,第1項の資料の提出があったときは,徳島市火災予防規程第52条の資料目録を作成し,資料の整理をしなければならない。

4 局長又は署長等は,提出者から返還を求められた資料について,紛失又は棄損のないように保管するとともに,保管の必要がなくなったときは,資料保管書と引換えに当該資料を提出者に返還し,返還資料受領書(別記様式第8号)を提出させるものとする。

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

(実施細目)

第22条 この規程の実施に関し必要な事項は,局長が別に定める。

この規程は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月19日消防局訓令第2号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月1日消防局訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月6日消防局訓令第1号)

この訓令は,令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条,第4条,第10条関係)

(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

消防対象物区分表

区分

対象

回数

第1種査察対象物

法第8条の2の2第1項の規定により,定期に防火対象物の点検及び報告しなければならない防火対象物で,消防法施行令別表第1(5)項イ,(6)項ロ及び(16)項イに掲げる防火対象物(同表(16)項イに掲げる防火対象物にあっては,同表(5)項イ及び(6)項ロの用途に供される部分が存するものに限る。)

1年に1回以上

第2種査察対象物

1 法第8条の2の2第1項の規定により,定期に防火対象物の点検及び報告しなければならない防火対象物(第1種査察対象物を除く。)

2 法第8条の2の5第1項の規定により,自衛消防組織を置かなければならない防火対象物(第1種査察対象物及び前項に掲げるものを除く。)

3年に1回以上

第3種査察対象物

法第8条第1項の規定により,防火管理者を定めなければならない防火対象物で,法第17条の2の5第2項第4号に規定する特定防火対象物(第1種査察対象物,第2種査察対象物を除く。)

4年に1回以上

第4種査察対象物

法第8条第1項の規定により,防火管理者を定めなければならない防火対象物

5年に1回以上

第5種査察対象物

第1種査察対象物から第4種査察対象物以外の防火対象物

7年に1回以上

第6種査察対象物

危険物製造所等及び液化石油ガス器具等販売施設

予防課長が別に定める。

(追加〔令和6年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕,一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕,一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔平成28年消局訓令4号〕,一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕,一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

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(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

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(一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

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(全部改正〔令和3年消局訓令7号〕,一部改正〔令和6年消局訓令1号〕)

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徳島市火災予防査察規程

平成28年2月1日 消防局訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
平成28年2月1日 消防局訓令第1号
平成28年3月30日 消防局訓令第4号
平成30年2月19日 消防局訓令第2号
令和3年3月1日 消防局訓令第7号
令和6年3月6日 消防局訓令第1号