○消費生活センターの組織,運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第21号

(名称及び位置)

第2条 条例第2条第1項第1号に規定する消費生活センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 徳島市消費生活センター

位置 徳島市元町1丁目24番地

(事務を行う日及び時間)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する消費生活センターにおいて消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日は,次に掲げる日を除く毎日とし,当該事務を行う時間は,午前10時から午後6時までとする。

(1) 火曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日

2 市長は,特別の事情があると認めるときは,前項に規定する事務を行う日及び時間を変更することができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

消費生活センターの組織,運営等に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第21号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第21号