○消費生活センターの組織,運営等に関する条例施行規則
平成28年3月31日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は,消費生活センターの組織,運営等に関する条例(平成28年徳島市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する消費生活センターの名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市消費生活センター
位置 徳島市元町1丁目24番地
(事務を行う日及び時間)
第3条 条例第2条第1項第2号に規定する消費生活センターにおいて消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号の事務を行う日は,次に掲げる日を除く毎日とし,当該事務を行う時間は,午前10時から午後6時までとする。
(1) 火曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 1月2日,同月3日及び12月29日から同月31日までの日
2 市長は,特別の事情があると認めるときは,前項に規定する事務を行う日及び時間を変更することができる。
附則
この規則は,平成28年4月1日から施行する。