○徳島市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに徳島市職員の退職管理に関する条例(平成28年徳島市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき,職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは,再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは,一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き,会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい,一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は,当該営利企業等の子法人とみなす。

(一部改正〔令和5年規則8号〕)

(内部組織の長に準ずる職)

第4条 法第38条の2第4項の地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは,次に掲げる職とする。

(1) 会計管理者

(2) 政策調整監

(3) 理事

(4) 消防局長

(5) 議会事務局長

(6) 病院局長

(7) 市民病院長

(一部改正〔令和5年規則8号〕)

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第5条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下「内部組織の長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは,再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第6条 法第38条の2第5項の在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは,再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第7条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は,法令に違反する事実がある場合において,その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに,当該処分をする権限を有する行政庁に対し,その旨を申し出て,当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第8条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は,同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気,ガス又は水道水の供給を受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第9条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は,再就職者による依頼等の承認申請書に,次に掲げる事項を記載して任命権者(徳島市立の学校に勤務する県費負担教職員にあっては,徳島市教育委員会。以下同じ。)に提出しなければならない。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の名称

(5) 再就職者が現にその地位に就いている営利企業等の業務内容

(6) 離職前5年間(再就職者が内部組織の長等の職又は次条各号に掲げる職に就いていた場合にあっては,当該職に就いていた期間を含む。)の在職状況及び職務内容

(7) 当該依頼等の承認の申請に係る職員の職及びその職務内容

(8) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の対象となる契約等事務(同条第1項に規定する契約等事務をいう。)

(9) 当該依頼等の承認の申請に係る法第38条の2第6項第6号の要求又は依頼の内容

(10) その他参考となるべき事項

(部長又は課長に相当する職)

第10条 法第38条の2第8項及び条例第2条の国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは,次に掲げる職とする。

(1) 給料等の支給に関する規則(昭和28年徳島市規則第12号)第7条第1項第3号から第6号までに掲げる職(内部組織の長等の職を除く。)

(4) 徳島市病院局職員の給与に関する規程(平成18年徳島市病院局管理規程第17号)別表第11に掲げる職(内部組織の長等の職並びに課長補佐,薬剤部次長及び看護部次長を除く。)

(5) 徳島市立の小学校及び中学校の校長の職

(一部改正〔令和2年規則9号・5年8号〕)

(部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者)

第11条 法第38条の2第8項及び条例第2条の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていた時に在職していた執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは,再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(離職前5年間に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第12条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは,第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第13条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは,第4条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第14条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条に定めるものに就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは,第5条に定めるものとする。

(在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第15条 法第60条第6号の在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは,第6条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第16条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは,第10条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第17条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていた時に在職していた執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは,第11条に定めるものとする。

(管理又は監督の地位にある職員の職)

第18条 条例第3条の管理又は監督の地位にある職員の職として規則で定めるものは,内部組織の長等の職及び第10条各号に掲げる職とする。

(任命権者への再就職の届出を要しない場合)

第19条 条例第3条の規則で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ地方公務員又は国家公務員(以下この号において「地方公務員等」という。)となるため退職し,引き続き地方公務員等となった場合

(2) 法第22条の4第1項の規定により職員として採用された場合

(3) 営利企業以外の法人その他の団体の地位に就いた場合であって,当該地位に就いた日から起算して1年間につき,所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第3項第1号括弧書に規定する給与所得控除額に相当する金額と同法第86条第1項第1号に掲げる場合における同条の規定による基礎控除の額に相当する金額の合計額以下の報酬を得る場合

(一部改正〔令和2年規則9号・5年8号〕)

(任命権者への再就職の届出)

第20条 条例第3条の規定による届出をしようとする者は,元職員が再就職した場合の届出により,離職した職又はこれに相当する職の任命権者に届出をしなければならない。届出をした後において,次項第5号から第8号までのいずれかの事項に変更があった場合も,同様とする。

2 条例第3条の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 離職時の職

(4) 離職日

(5) 再就職日

(6) 再就職先の名称

(7) 再就職先の業務内容

(8) 再就職先における地位

(公表)

第21条 任命権者は,前条の規定により届出を受けた事項について,遅滞なく,市長に報告しなければならない。

2 市長は,毎年度,前項の規定による報告を取りまとめ,前条第2項各号(第2号及び第7号を除く。)に掲げる事項を公表するものとする。

(委任)

第22条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月26日規則第9号)

この規則中第10条第2号の改正規定は令和2年4月1日から,第19条第3号の改正規定は公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により職員として採用された場合は,この規則による改正後の徳島市職員の退職管理に関する規則第19条第2号に掲げる場合とみなす。

徳島市職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第15号
令和2年3月26日 規則第9号
令和5年3月31日 規則第8号