○徳島市行政不服審査会条例

平成28年3月18日

条例第2号

(設置)

第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき,徳島市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(組織等)

第2条 審査会は,委員9人以内をもって組織する。

2 委員は,審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ,かつ,法律又は行政に関して優れた識見を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 委員は,再任されることができる。

5 委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,同様とする。

(会長)

第3条 審査会に会長を置き,委員の互選により定める。

2 会長は,会務を総理し,審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は,会長が招集する。

2 審査会は,委員の過半数が出席しなければ,会議を開き,議決することができない。

3 審査会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,審査会に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定による審査会の委員の委嘱に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

徳島市行政不服審査会条例

平成28年3月18日 条例第2号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第4章 行政手続
沿革情報
平成28年3月18日 条例第2号