○徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則
平成27年3月24日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例(平成27年徳島市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども又は同条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を利用する場合に限る。) 零
(3) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(特別利用教育を利用する場合を除く。)又は同条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもで,保育必要量が1月当たり平均200時間までと認定されたもの 別表第2に定める額
2 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもが月の途中で特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し,又は終了したときは,その月分の保育料は,前項の額に利用を開始した日以後又は利用を終了した日以前の特定教育・保育又は特定地域型保育を利用することができる日数(当該日数が25を超えるときは,25)を乗じて得た額を25で除して得た額(その額に10円未満の端数があるときは,これを切り捨てた額)とする。
(一部改正〔令和元年規則19号・5年27号〕)
(保育料の減免)
第4条 市長は,教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者が次のいずれかに該当すると認めるときは,保育料を減額し,又は免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 失業,疾病等により著しく所得が減少したとき。
(3) 傷病等により不測の出費を要し,その額が著しく大きいとき。
(4) 天災その他これに類する災害により著しい損害を被ったとき。
(5) その他市長が特に必要と認める事由が生じたとき。
2 前項の規定により保育料の減免を受けようとする者は,保育料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和元年規則19号・5年27号〕)
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和7年規則41号〕)
附則(平成28年3月18日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は,この規則の施行の日以後の期間に対応する保育料について適用し,同日前の期間に対応する保育料については,なお従前の例による。
附則(平成29年3月22日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は,この規則の施行の日以後の期間に対応する保育料について適用し,同日前の期間に対応する保育料については,なお従前の例による。
附則(平成30年9月27日規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は,平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則別表第1から別表第3までの規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る保育料について適用し,同日前の期間に係る保育料については,なお従前の例による。
附則(令和元年9月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る保育料について適用し,同日前の期間に係る保育料については,なお従前の例による。
附則(令和5年3月31日規則第27号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は,令和5年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る保育料について適用し,同日前の期間に係る保育料については,なお従前の例による。
附則(令和7年8月29日規則第41号)
(施行期日)
1 この規則は,令和7年9月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の徳島市特定教育・保育施設の保育料等に関する条例施行規則附則第2項の規定は,この規則の施行の日以後の期間に係る保育料について適用し,同日前の期間に係る保育料については,なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
(全部改正〔令和元年規則19号〕,一部改正〔令和5年規則27号・36号・7年41号〕)
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | ||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
A | 生活保護等世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税の世帯 | 0円 | |
C | 均等割の額のみの世帯 | 16,000円 | ||
D1 | B階層及びC階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯 | 19,000円 | ||
D2 | 所得割の額が48,600円以上57,699円以下の世帯 | 23,500円 | ||
D3 | 所得割の額が57,700円以上72,999円以下の世帯 | 23,500円 | ||
D4 | 所得割の額が73,000円以上77,100円以下の世帯 | 29,500円 | ||
D5 | 所得割の額が77,101円以上96,999円以下の世帯 | 29,500円 | ||
D6 | 所得割の額が97,000円以上132,999円以下の世帯 | 38,000円 | ||
D7 | 所得割の額が133,000円以上168,999円以下の世帯 | 44,500円 | ||
D8 | 所得割の額が169,000円以上300,999円以下の世帯 | 56,000円 | ||
D9 | 所得割の額が301,000円以上の世帯 | 59,000円 | ||
備考
1 この表において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 3歳未満児 特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する児童であって,当該利用の日の属する年度の前年度の末日において3歳に達していない者
(2) 3歳以上児 特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する児童であって,前号に掲げる者以外のもの
(3) 生活保護等世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯
(4) 均等割の額 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,当該減免の額を控除して得た額)
(5) 所得割の額 地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額(同法第314条の7から第314条の9まで並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項,第5条の4の2第5項,第5条の5第2項,第7条の2第4項及び第5項,第7条の3第2項並びに第45条の規定を適用しないで計算した額)(同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には,当該減免の額を控除して得た額)
2 この表の階層区分の認定については,各月初日の時点における教育・保育給付認定子どもの属する世帯の現況により行うものとする。
3 この表(備考の規定を除く。以下この項において同じ。)の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者に係る保育料の額については,当該各号に定める額とする。
(1) C階層からD9階層までの階層と認定された世帯であって,かつ,3人以上の負担額算定基準者(教育・保育給付認定保護者と生計を一にする子ども及び地方税法第292条第1項第9号に規定する扶養親族である子,孫等で市長が認めるものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する第3子以降の教育・保育給付認定子ども 零
(2) C階層からD4階層までの階層と認定された特定世帯(次に掲げる世帯をいう。以下同じ。)であって,かつ,2人以上の負担額算定基準者と同一の世帯に属する第2子以降の教育・保育給付認定子ども 零
ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に教育・保育給付認定子どもを扶養しているものの世帯
イ 次のいずれかに掲げる者であって,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条第3項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所又は入院をしていないものと同一の世帯
(ア) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者
(イ) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に規定する療育手帳の交付を受けた者
(ウ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(エ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に規定する障害基礎年金等の受給者その他これらに類する者
ウ 教育・保育給付認定保護者の申請に基づき,生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯
(3) C階層と認定された特定世帯に属する教育・保育給付認定子ども(前号に掲げる者を除く。) この表の規定による階層区分に応じた保育料の額に2分の1を乗じて得た額
(4) D1階層からD4階層までの階層と認定された特定世帯に属する3歳未満児である教育・保育給付認定子ども(第2号に掲げる者を除く。) 9,000円
(5) C階層からD9階層までの階層と認定された世帯であって,かつ,2人以上の負担額算定基準者と同一の世帯に属する第2子である教育・保育給付認定子ども(前3号に掲げる者を除く。) この表の規定による階層区分に応じた保育料の額に2分の1を乗じて得た額
別表第2(第3条関係)
(全部改正〔令和元年規則19号〕)
階層区分 | 定義 | 保育料(月額) | ||
3歳未満児 | 3歳以上児 | |||
A | 生活保護等世帯 | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き特定教育・保育施設又は特定地域型保育を利用する日の属する年度(当該利用する日が4月から8月までの間にあっては,前年度)分の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税の世帯 | 0円 | |
C | 均等割の額のみの世帯 | 15,700円 | ||
D1 | B階層及びC階層を除き所得割の額が48,599円以下の世帯 | 18,600円 | ||
D2 | 所得割の額が48,600円以上57,699円以下の世帯 | 23,100円 | ||
D3 | 所得割の額が57,700円以上72,999円以下の世帯 | 23,100円 | ||
D4 | 所得割の額が73,000円以上77,100円以下の世帯 | 28,900円 | ||
D5 | 所得割の額が77,101円以上96,999円以下の世帯 | 28,900円 | ||
D6 | 所得割の額が97,000円以上132,999円以下の世帯 | 37,300円 | ||
D7 | 所得割の額が133,000円以上168,999円以下の世帯 | 43,700円 | ||
D8 | 所得割の額が169,000円以上300,999円以下の世帯 | 55,000円 | ||
D9 | 所得割の額が301,000円以上の世帯 | 57,900円 | ||
備考 別表第1備考の規定は,この表の場合について準用する。