○徳島市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月24日

条例第14号

介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の46第5項の条例で定める基準は,同条第6項の厚生労働省令で定める基準とする。

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

徳島市地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例

平成27年3月24日 条例第14号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第2章 介護保険
沿革情報
平成27年3月24日 条例第14号