○徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年12月25日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例(平成26年徳島市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定による許可を受けようとする者は,別表の左欄に掲げる行為の区分に応じ,同表の中欄に掲げる許可申請書(別記様式第1号から別記様式第7号まで)及び同表の右欄に掲げる図面等を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,同項の図面等の添付の必要がないと認めるときは,これを省略させることができる。

3 第1項の規定により市長に提出する許可申請書及び図面等は,正副2通とする。

4 条例第2条第3項の規定による協議又は条例第3条の規定による通知は,前3項の規定に準じて行うものとする。

(独立行政法人等)

第3条 条例第2条第3項の規則で定める独立行政法人等は,次に掲げるものとする。

(1) 独立行政法人都市再生機構

(2) 国立研究開発法人森林研究・整備機構

(3) 独立行政法人労働者健康安全機構

(4) 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構

(5) 独立行政法人水資源機構

(6) 独立行政法人中小企業基盤整備機構

(7) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

(8) 独立行政法人環境再生保全機構

(9) 独立行政法人国立病院機構

(10) 徳島県住宅供給公社

(一部改正〔平成28年規則24号・42号〕)

(適用除外)

第4条 条例第3条の規則で定める行為は,次のとおりとする。

(1) 高速自動車国道若しくは道路法(昭和27年法律第180号)による自動車専用道路の新設,改築,維持,修繕若しくは災害復旧(これらの道路とこれらの道路以外の道路(道路運送法(昭和26年法律第183号)による一般自動車道を除く。)とを連絡する施設の新設及び改築を除く。)又は道路法による道路(高速自動車国道及び自動車専用道路を除く。)の改築(小規模の拡幅,舗装,勾配の緩和,線形の改良その他道路の現状に著しい変更を及ぼさないものに限る。),維持,修繕若しくは災害復旧に係る行為

(2) 道路運送法による一般自動車道及び専用自動車道(鉄道若しくは軌道の代替に係るもの又は一般乗合旅客自動車運送事業の用に供するものに限る。)の造設(これらの自動車道とこれらの自動車道以外の道路(高速自動車国道及び道路法による自動車専用道路を除く。)とを連絡する施設の造設を除く。)又は管理に係る行為

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)によるバスターミナルの設置又は管理に係る行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第1項に規定する河川又は同法第100条第1項の規定により指定された河川の改良工事の施行又は管理に係る行為

(5) 独立行政法人水資源機構法(平成14年法律第182号)第12条第1項第1号,第2号イ若しくは第3号(水資源開発施設に係る部分に限る。)に規定する業務又は同法附則第4条第1項に規定する業務(これに附帯する業務を除く。)に係る行為(前号に掲げるものを除く。)

(6) 砂防法(明治30年法律第29号)による砂防工事の施行又は砂防設備の管理(同法に規定する事項が準用されるものを含む。)に係る行為

(7) 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)による地すべり防止工事の施行に係る行為

(8) 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)による急傾斜地崩壊防止工事の施行に係る行為

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第5条の地域森林計画に定める林道の開設又は管理に係る行為

(10) 森林法第41条に規定する保安施設事業の施行に係る行為

(11) 国有林野内において行う国民の保健休養の用に供する施設の設置又は管理に係る行為

(12) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(13) 地方公共団体又は農業等を営む者が組織する団体が行う農業構造,林業構造又は漁業構造の改善に関し必要な事業の施行に係る行為(水面の埋立て及び干拓を除く。)

(14) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が行う鉄道施設の建設(駅,操車場,車庫その他これらに類するもの(以下「駅等」という。)の建設を除く。)又は管理に係る行為

(15) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者が行うその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設の建設(鉄道事業にあっては,駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(16) 軌道法(大正10年法律第76号)による軌道の敷設(駅等の建設を除く。)又は管理に係る行為

(17) 海岸法(昭和31年法律第101号)による海岸保全施設に関する工事の施行又は海岸保全施設の管理に係る行為

(18) 津波防災地域づくりに関する法律(平成23年法律第123号)による津波防護施設に関する工事の施行又は津波防護施設の管理に係る行為

(19) 航路標識法(昭和24年法律第99号)による航路標識の設置又は管理に係る行為

(20) 港則法(昭和23年法律第174号)による信号所の設置又は管理に係る行為

(21) 航空法(昭和27年法律第231号)による航空保安施設で公共の用に供するもの又は同法第96条に規定する指示に関する業務の用に供するレーダー若しくは通信設備の設置又は管理に係る行為

(22) 気象,海象,地象又は洪水その他これに類する現象の観測又は通報の用に供する設備の設置又は管理に係る行為

(23) 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第3条第1号に掲げる基本施設又は同条第2号イ及びロに掲げる機能施設に関する工事の施行又は漁港施設の管理に係る行為

(24) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設(同条第6項の規定により同条第5項第1号から第5号までに掲げる港湾施設とみなされた施設を含む。)に関する工事の施行又は港湾施設の管理に係る行為

(25) 国又は地方公共団体が行う通信業務の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(26) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)による認定電気通信事業の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(27) 放送法(昭和25年法律第132号)による基幹放送の用に供する線路又は空中線系及びこれらに係る電気通信設備を収容するための施設の設置又は管理に係る行為

(28) 電気事業法(昭和39年法律第170号)による電気事業の用に供する電気工作物の設置(発電の用に供する電気工作物の設置を除く。)又は管理に係る行為

(29) ガス事業法(昭和29年法律第51号)によるガス工作物の設置(液化石油ガス以外の原料を主原料とするガスの製造の用に供するガス工作物(圧縮天然ガスに係るものを除く。)の設置を除く。)又は管理に係る行為

(30) 水道法(昭和32年法律第177号)による水道事業若しくは水道用水供給事業若しくは工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)による工業用水道事業の用に供する施設又は下水道法(昭和33年法律第79号)による下水道の排水管若しくはこれを補完するため設けられるポンプ施設の設置又は管理に係る行為

(31) 道路交通法(昭和35年法律第105号)による信号機の設置又は管理に係る行為

(32) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財,同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財,同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財又は同法第109条第1項の規定により指定され,若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物の保存に係る行為

(33) 都市公園法(昭和31年法律第79号)による都市公園又は公園施設の設置又は管理に係る行為

(34) 自然公園法(昭和32年法律第161号)による公園事業又は県立自然公園のこれに相当する事業の執行に係る行為

(35) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第3条第1項に規定する鉱物の掘採に係る行為

(一部改正〔平成28年規則24号〕)

(標識の設置)

第5条 条例第2条第1項の規定による許可を受けた者は,標識(別記様式第8号)を当該許可を受けた行為に係る土地の区域内の見やすい場所に設置しなければならない。

(枢要森林の指定)

第6条 市長は,条例第4条第1項第5号ウ(イ)の規定による指定(以下この条において「指定」という。)をしようとするときは,あらかじめ,利害関係人の意見を聴くものとする。

2 市長は,指定をしたときは,その旨を告示するとともに,利害関係人に通知するものとする。

3 指定は,前項の規定による告示があった日から,その効力を生ずる。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第6条第2項の規定による証明書は,身分証明書(別記様式第9号)による。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第24号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月22日規則第42号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

行為の区分

許可申請書の種類

図面等

図面等の種類

明示すべき事項

建築物その他の工作物の新築,改築,増築又は移転

風致地区内建築物等新(改・増)築・移転許可申請書(別記様式第1号)

位置図

方位,行為地,道路及び目標となる地物

配置図

(1) 縮尺(50分の1から500分の1までの範囲内),方位及び敷地境界線

(2) 敷地内における工作物及び木竹の位置

(3) 申請に係る工作物とその他工作物の別

(4) 敷地に接する道路の位置及び幅員

平面図

(1) 縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)

(2) 主要部分の材料の種別及び寸法

求積図

縮尺(300分の1から500分の1までの範囲内)

2面以上の立面図

(1) 縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)

(2) 主要部分の材料の種別,寸法及び開口部の位置

植栽計画図

(1) 縮尺(300分の1から500分の1までの範囲内)

(2) 樹木の位置,種類及び本数並びに緑地率

(3) 敷地内の工作物の配置

現況写真

行為地及びその周辺

宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更

風致地区内土地形質変更許可申請書(別記様式第2号)

位置図

方位,行為地,道路及び目標となる地物

平面図

(1) 縮尺(50分の1から1,000分の1までの範囲内),方位,行為地の境界線,等高線,断面図の位置及び行為地

(2) 付近の工作物及び木竹の位置

求積図

縮尺(平面図と同一縮尺のもの)

縦断図

縮尺(高低100分の1から200分の1まで,距離300分の1から1,000分の1までの範囲内)

横断面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)

出来上がり予定図

(1) 縮尺(平面図と同一縮尺のもの),方位及び行為地の境界線

(2) 樹木の位置,種類及び本数並びに緑地率

(3) 工作物

(4) 区画割,上下水道配管及び道路(宅地の造成に係る場合に限る。)

(5) 利用計画(土地の開墾に係る場合に限る。)

のり面緑化計画図

(1) 縮尺(平面図又は横断面図と同一縮尺のもの)

(2) 緑化の工法

現況写真

行為地及びその周辺

木竹の伐採

風致地区内木竹伐採許可申請書(別記様式第3号)

位置図

方位,行為地,道路及び目標となる地物

平面図

(1) 縮尺(50分の1から1,000分の1までの範囲内),方位及び等高線

(2) 伐採の目的となる木竹の位置及び樹種

(3) 行為地付近の工作物及び木竹の位置

現況写真

行為地及びその周辺

土石の類の採取

風致地区内土石類採取許可申請書(別記様式第4号)

位置図

方位,行為地,道路及び目標となる地物

平面図

縮尺(50分の1から500分の1までの範囲内)

求積図

縮尺(平面図と同一縮尺のもの)

縦断図

縮尺(高低100分の1から200分の1まで,距離300分の1から1,000分の1までの範囲内)

横断面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)

のり面緑化計画図

(1) 縮尺(平面図又は横断面図と同一縮尺のもの)

(2) 緑化の工法

現況写真

行為地及びその周辺

水面の埋立て又は干拓

風致地区内水面埋立て等許可申請書(別記様式第5号)

位置図

方位,行為地,道路及び目標となる地物

平面図

(1) 縮尺(50分の1から1,000分の1までの範囲内),方位,行為地の境界線,等高線及び断面図の位置

(2) 行為地付近の工作物及び木竹の位置

求積図

縮尺(300分の1から1,000分の1までの範囲内)

縦断図

縮尺(高低100分の1から200分の1まで,距離300分の1から1,000分の1までの範囲内)

横断面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)

植栽計画図

(1) 縮尺(平面図と同一縮尺のもの

(2) 樹木の位置,種類及び本数

現況写真

行為地及びその周辺

建築物等の色彩の変更

風致地区内建築物等色彩変更許可申請書(別記様式第6号)

位置図

方位,行為地,道路及び目標となる地物

配置図

(1) 縮尺(50分の1から500分の1までの範囲内),方位及び敷地境界線

(2) 敷地内における工作物,木竹等の位置

(3) 申請に係る工作物とその他工作物の別

(4) 敷地に接する道路の位置

現況写真

行為地及びその周辺

屋外における土石,廃棄物又は再生資源の堆積

風致地区内廃棄物等堆積許可申請書(別記様式第7号)

位置図

方位,行為地,道路及び目標となる地物

平面図

(1) 縮尺(50分の1から1,000分の1までの範囲内),方位,行為地の境界線,等高線及び断面図の位置

(2) 行為地付近の河川,湖沼,工作物及び木竹の位置

求積図

縮尺(300分の1から1,000分の1までの範囲内)

縦断図

縮尺(高低100分の1から200分の1まで,距離300分の1から1,000分の1までの範囲内)

横断面図

縮尺(50分の1から200分の1までの範囲内)

現況写真

行為地及びその周辺

備考

1 求積図には,公図の写しを添付すること。

2 他人の土地で行為をする場合にあっては,申請書に土地所有者の承諾書を添付すること。

3 現況写真は,行為地の規模に応じて名刺判以上とすること。

4 この表において「緑地率」とは,木竹が保全され,又は適切な植栽が行われる土地の面積の条例第2条第1項第1号に規定する建築物等の敷地の面積又は同項第2号に規定する宅地の造成等に係る土地の面積に対する割合をいう。

5 宅地の造成,土地の開墾その他の土地の形質の変更に係る許可を受けようとする場合に提出する縦断図及び横断面図にあっては,現況と計画の対比が可能であること。

(一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年規則2号〕)

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(一部改正〔令和3年規則2号〕)

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徳島市風致地区内における建築等の規制に関する条例施行規則

平成26年12月25日 規則第49号

(令和3年4月1日施行)