○徳島市児童手当法施行細則
平成26年5月20日
規則第31号
(趣旨)
第1条 児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)の施行については,法,児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成28年規則1号〕)
(支払日)
第2条 法第8条第4項の規定による支払の日は,同項本文に規定する各支払期月(同項ただし書の規定による支払にあっては,当該支払期月でない月)の15日(その日が日曜日,土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下同じ。)に当たるときは,その日前においてその日に最も近い日曜日,土曜日又は休日でない日)とする。
(一部改正〔令和6年規則28号〕)
(支払方法)
第3条 前条の支払は,預金又は貯金の口座に振り込む方法により行う。
(個人番号の提供)
第4条 一般受給資格者又は一般受給者は,省令第1条の4第1項若しくは第2条第1項の請求書又は省令第6条第2項の届書を提出する場合において,その支給要件児童に本市の区域外に住所を有する児童があるときは,当該児童の個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次項において同じ。)を記載したものを添えて提出しなければならない。
2 一般受給者は,省令又はこの規則の規定により記載すべき個人番号に変更があったときは,当該変更の内容を市長に届け出なければならない。
(追加〔平成28年規則1号〕,一部改正〔令和6年規則28号〕)
(様式)
第5条 法の施行に関し必要な様式は,省令に規定する様式に所要の調整をして市長が別に定める。
(一部改正〔平成28年規則1号・令和6年28号〕)
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,法の施行に関し必要な事項は,別に定める。
(一部改正〔平成28年規則1号〕)
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成28年2月12日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和6年9月30日規則第28号)
この規則は,令和6年10月1日から施行する。