○徳島市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月28日

規則第27号

(趣旨)

第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(通行障害建築物の要件の特例)

第2条 省令第3条の規則で定める場合は,建築物の敷地の地盤面が前面道路の路面の中心より低い位置にある場合とする。

2 省令第4条の規則で定める距離は,政令第4条各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に定める距離に前項の地盤面から同項の路面の中心までの高さに相当する距離を加えたものとする。

(要安全確認計画記載建築物等の耐震診断の結果の報告書の添付書類)

第3条 省令第5条第4項(省令附則第3条において準用する場合を含む。)の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 耐震診断の結果を適切に評価するための知識及び能力を有すると市長が認めた者(以下「評定機関」という。)から交付を受けた耐震診断(平成25年11月25日以後に実施したものに限る。)の結果を証する書類又は市長がこれに相当すると認める書類

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(建築物の耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)

第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 評定機関から交付を受けた耐震診断の結果を証する書類又は市長がこれに相当すると認める書類

(2) 評定機関から交付を受けた耐震診断に係る建築物の耐震改修の計画が建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第3項第1号の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成18年国土交通省告示第185号)に定める基準に適合していることを証する書類又は市長がこれに相当すると認める書類

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)

第5条 省令第33条第1項の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 評定機関又は耐震診断を適切に行うための知識及び能力を有すると市長が認めた者(以下「評定機関等」という。)から交付を受けた建築物が耐震関係規定に適合していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 評定機関等から交付を受けた建築物が建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第2項及び第25条第2項の規定に基づき地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして定める基準(平成25年国土交通省告示第1062号)に定める基準(以下「平成25年告示基準」という。)に適合していることを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

3 省令第33条第1項第2号に掲げる書類を添えて法第22条第1項の規定による認定の申請をする場合にあっては,第1項の規定にかかわらず,同項に規定する書類を添えることを要しない。

(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)

第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。

(1) 評定機関から交付を受けた区分所有建築物が平成25年告示基準に適合していないことを証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

徳島市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則

平成26年3月28日 規則第27号

(平成26年4月1日施行)