○徳島市景観まちづくり条例施行規則

平成25年6月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は,景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)及び徳島市景観まちづくり条例(平成25年徳島市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(景観計画区域内の行為の届出等)

第2条 法第16条第1項の規定による届出は,景観計画区域内行為届により行うものとする。

2 前項の景観計画区域内行為届には,景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号)第1条第2項第1号及び第2号に掲げる図書並びに次の各号に掲げる図書を添付するものとする。

(1) 建築物又は工作物の各階の平面図で縮尺100分の1以上のもの

(2) 当該敷地内における外構工事の状況を表示する外構図で縮尺100分の1以上のもの

(3) その他市長が必要と認める図書

3 前項の規定にかかわらず,市長は,同項の図書の添付の必要がないと認めるときは,これを省略させることができる。

4 第1項の景観計画区域内行為届及び第2項の図書は,それぞれ2部提出するものとする。

5 代理人によって,法第16条第1項の規定による届出を行うときは,当該代理人の権限を証する書面を提出するものとする。

6 法第16条第2項の規定による届出は,景観計画区域内行為変更届により行うものとする。

7 法第16条第5項後段の規定による通知は,景観計画区域内行為通知書により行うものとする。

8 第2項から第5項までの規定は,法第16条第2項の規定による届出及び同条第5項後段の規定による通知について準用する。

(指導・勧告)

第3条 条例第9条の規定による指導及び法第16条第3項の規定による勧告は,指導・勧告書により行うものとする。

(公表)

第4条 条例第10条第2項の規定による公表は,次に掲げる事項について,告示により行うものとする。

(1) 勧告を受けた者の住所及び氏名(法人にあっては,その名称,主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)

(2) 法第16条第1項又は第2項の規定による届出に係る行為の場所

(3) 勧告の内容

(4) その他市長が必要と認める事項

(変更命令等)

第5条 法第17条第1項又は第5項の規定による命令は,命令書により行うものとする。

(報告)

第6条 法第17条第7項の規定による報告は,報告書により行うものとする。

(身分証明書)

第7条 法第17条第8項及び第23条第3項(法第32条第1項において準用する場合を含む。)の証明書は,身分証明書による。

(行為の着手制限期間の短縮)

第8条 市長は,法第18条第2項の規定により同条第1項本文に規定する期間を短縮するときは,行為着手制限期間短縮通知書により通知するものとする。

(景観重要建造物の指定の提案)

第9条 法第20条第1項又は第2項の規定による提案は,景観重要建造物指定提案書により行うものとする。

(景観重要建造物の標識の設置)

第10条 法第21条第2項の標識は,道路その他の公共の場所から公衆に見やすい場所に設置するものとする。

2 前項の標識には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 名称

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

(景観重要建造物の現状変更の許可の申請)

第11条 法第22条第1項の規定による許可の申請は,景観重要建造物現状変更許可申請書により行うものとする。

(景観重要樹木の指定の提案)

第12条 法第29条第1項又は第2項の規定による提案は,景観重要樹木指定提案書により行うものとする。

(景観重要樹木の標識の設置)

第13条 法第30条第2項の標識は,道路その他の公共の場所から公衆に見やすい場所に設置するものとする。

2 前項の標識には,次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 樹種

(2) 指定番号

(3) 指定年月日

(景観重要樹木の現状変更の許可の申請)

第14条 法第31条第1項の規定による許可の申請は,景観重要樹木現状変更許可申請書により行うものとする。

(所有者の変更の場合の届出)

第15条 法第43条の規定による届出は,景観重要建造物等所有者変更届に,土地及び建物(景観重要樹木にあっては,土地)の登記事項証明書を添えて行うものとする。

(景観協定の認可の申請)

第16条 法第81条第4項の規定による認可の申請は,景観協定認可申請書に同条第1項の全員の合意があることを証する書面及び次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 法第81条第1項に規定する景観協定の内容を記載した書面

(2) 法第81条第2項第1号に規定する景観協定区域を示す図面

(3) その他市長が必要と認める図書

(景観協定の変更の認可の申請)

第17条 法第84条第1項の規定による認可の申請は,景観協定変更認可申請書に,同項の全員の合意があることを証する書面及び前条各号に掲げる図書のうち変更に係るものを添えて行うものとする。

(景観協定の廃止の認可の申請)

第18条 法第88第1項の規定による認可の申請は,景観協定廃止認可申請書に,同項の合意があることを証する書面を添えて行うものとする。

(景観整備機構の指定の申請等)

第19条 法第92条第1項の規定による申請は,景観整備機構指定申請書に,次に掲げる図書を添えて行うものとする。

(1) 定款又は寄附行為

(2) 登記事項証明書

(3) 法人の組織及び沿革を記載した書類

(4) 事業計画書

(5) 資金計画書

(6) 法第93条各号に掲げる業務に関する計画書

(7) その他市長が必要と認める図書

2 法第92条第3項の規定による届出は,景観整備機構名称等変更届により行うものとする。

(申請書等の様式)

第20条 法,条例及びこの規則に規定する申請書その他の書類の様式は,別に定める。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか,法及び条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成25年9月1日から施行する。

徳島市景観まちづくり条例施行規則

平成25年6月28日 規則第22号

(平成25年9月1日施行)