○徳島市河川管理施設等の構造に関する条例施行規則

平成24年12月26日

規則第44号

(堤防の管理用通路)

第2条 条例第11条に規定する管理用通路は,次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合,堤防の全部若しくは主要な部分がコンクリート,鋼矢板若しくはこれらに準ずるものによる構造のものである場合又は堤防の高さと堤内地盤高との差が0.6メートル未満の区間である場合においては,この限りでない。

(1) 幅員は,3メートル以上で堤防の天端幅以下の適切な値とすること。

(2) 建築限界は,次の図に示すところによること。

画像

(床止めの設置に伴い必要となる護岸)

第3条 条例第15条に規定する護岸は,次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし,地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は,この限りでない。

(1) 床止めに接する河岸又は堤防の護岸は,上流側は床止めの上流端から10メートルの地点又は護床工の上流端から5メートルの地点のうちいずれか上流側の地点から,下流側は水たたきの下流端から15メートルの地点又は護床工の下流端から5メートルの地点のうちいずれか下流側の地点までの区間以上の区間に設けること。

(2) 前号に掲げるもののほか,河岸又は堤防の護岸は,湾曲部であることその他準用河川の状況等により特に必要と認められる区間に設けること。

(3) 河岸(低水路の河岸を除く。以下この号において同じ。)又は堤防の護岸の高さは,計画高水位以上とすること。ただし,床止めの設置に伴い流水が著しく変化することとなる区間にあっては,河岸又は堤防の高さとすること。

(4) 低水路の河岸の護岸の高さは,低水路の河岸の高さとすること。

(せきの設置に伴い必要となる護岸等)

第4条 前条の規定は,堰の設置に伴い必要となる護岸について準用する。この場合において,同条中「床止め」とあるのは,「堰」と読み替えるものとする。

(水門又は門の設置に伴い必要となる護岸)

第5条 準用河川又は水路を横断して設ける水門又は樋門の設置に伴い必要となる護岸は,次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし,地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は,この限りでない。

(1) 水門が横断する準用河川に設ける護岸については、第3条各号の規定を準用する。この場合において,同条第1号中「床止め」とあるのは「水門」と,「上流側」とあるのは「当該水門が横断する準用河川の上流側」と,「下流側」とあるのは「当該水門が横断する準用河川の下流側」と,同条第3号中「床止め」とあるのは「水門」と読み替えるものとする。

(2) 水門又は樋門が横断する河岸又は堤防に設ける護岸は,当該水門及び樋門の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けるものとし,その高さについては,第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において,同条第3号中「床止め」とあるのは,「水門又は樋門」と読み替えるものとする。

(主要な公共施設に係る橋)

第6条 条例第34条第2項の規則で定める主要な公共施設に係る橋は,次の各号に掲げるものに係る橋とする。

(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第3条第1号に規定する高速自動車国道

(2) 前号に規定する道路以外の道路で幅員30メートル以上のもの

(橋面)

第7条 条例第35条第3項の規則で定める橋の部分は,地覆その他流水又は波浪が橋を通じて準用河川外に流出することを防止するための措置を講じた部分とする。

(橋の設置に伴い必要となる護岸)

第8条 橋の設置に伴い必要となる護岸は,次の各号に定めるところにより設けるものとする。ただし,地質の状況等により河岸又は堤防の洗掘のおそれがない場合その他治水上の支障がないと認められる場合は,この限りでない。

(1) 河道内に橋脚を設けるときは,河岸又は堤防に最も近接する橋脚の上流端及び下流端から上流及び下流にそれぞれ条例第34条第1項の規定による径間長の2分の1の距離の地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(2) 河岸又は堤防に橋台を設けるときは,橋台の両端から上流及び下流にそれぞれ10メートルの地点を結ぶ区間以上の区間に設けること。

(3) 護岸の高さについては,第3条第3号及び第4号の規定を準用する。この場合において,同条第3号中「床止め」とあるのは,「橋」と読み替えるものとする。

(管理用通路の保全のための橋の構造)

第9条 条例第37条の管理用通路の構造に支障を及ぼさない橋(取付部を含む。)の構造は,管理用通路(管理用通路を設けることが計画されている場合は,当該計画されている管理用通路)の構造を考慮して適切な構造の取付通路その他必要な施設を設けた構造とする。ただし,管理用通路に代わるべき適当な通路がある場合は,この限りでない。

(適用除外の対象とならない区域)

第10条 条例第38条第1項の規則で定める要件に該当する区域は,橋の設置地点を含む一連区間における計画高水位の勾配,川幅その他準用河川の状況等により治水上の支障があると認められる区域とする。

(治水上の影響が著しく小さい橋)

第11条 条例第38条第1項の規則で定める橋は,低水路に設ける橋で可動式とする等特別の措置を講じたものとする。

(小河川の特例)

第12条 条例第47条に規定する小河川に設ける河川管理施設等については,河川管理上の支障があると認められる場合を除き,次の各号に定めるところによることができる。

(1) 堤防の天端幅は,計画高水位が堤内地盤高より高く,かつ,その差が0.6メートル未満である区間においては,計画高水流量に応じ,次の表の右欄に掲げる値以上とすること。

計画高水流量(単位 1秒間につき立方メートル)

天端幅(単位 メートル)

1

50未満

2

2

50以上100未満

2.5

(2) 堤防の高さは,計画高水位が堤内地盤高より高く,かつ,その差が0.6メートル未満である区間においては,計画高水流量が1秒間につき50立方メートル未満であり,かつ,堤防の天端幅が2.5メートル以上である場合は,計画高水位に0.3メートルを加えた値以上とすること。

(3) 堤防に設ける管理用通路は,川幅が10メートル未満である区間においては,幅員は,2.5メートル以上とし,建築限界は,次の図に示すところによること。

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(4) 橋については,条例第33条第2項中「2メートル」とあるのは,「1メートル」と読み替えて同項の規定を適用すること。

(5) 伏せ越しについては,条例第44条中「2メートル」とあるのは,「1メートル」と読み替えて同条の規定を適用すること。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

徳島市河川管理施設等の構造に関する条例施行規則

平成24年12月26日 規則第44号

(平成25年4月1日施行)