○定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年12月22日

条例第31号

定住自立圏形成協定を締結すること,当該協定を変更し,又は廃止する旨の合意をすること及び当該協定の廃止を求める旨の通告をすることは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件とする。

この条例は,公布の日から施行する。

定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例

平成22年12月22日 条例第31号

(平成22年12月22日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第6章 議決・専決
沿革情報
平成22年12月22日 条例第31号