○徳島市特別参与及び参与の設置に関する規則

平成20年6月30日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は,特別参与及び参与の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。

(特別参与)

第2条 市長は,本市に特別参与を置くことができる。

2 特別参与は,市政における高度な政策的事項又は専門的事項に関し,意見を述べ,又は市長に助言する。

3 特別参与は,非常勤の特別職とする。

(参与)

第3条 市長は,本市に参与を置くことができる。

2 参与は,市政における専門的事項に関し,意見を述べる。

3 参与は,非常勤の特別職とする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,平成20年7月1日から施行する。

徳島市特別参与及び参与の設置に関する規則

平成20年6月30日 規則第38号

(平成20年7月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章 事務分掌・職務権限
沿革情報
平成20年6月30日 規則第38号