○徳島市特別参与及び参与の設置に関する規則
平成20年6月30日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は,特別参与及び参与の設置に関し,必要な事項を定めるものとする。
(特別参与)
第2条 市長は,本市に特別参与を置くことができる。
2 特別参与は,市政における高度な政策的事項又は専門的事項に関し,意見を述べ,又は市長に助言する。
3 特別参与は,非常勤の特別職とする。
(参与)
第3条 市長は,本市に参与を置くことができる。
2 参与は,市政における専門的事項に関し,意見を述べる。
3 参与は,非常勤の特別職とする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この規則は,平成20年7月1日から施行する。
平成20年6月30日 規則第38号
(平成20年7月1日施行)