○徳島市農業委員会会長専決規程
平成20年4月1日
農業委員会訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は,徳島市農業委員会の権限に属する事務の円滑な執行を図るため,委員会会長(以下「会長」という。)の専決事項を定めることを目的とする。
(会長専決事項)
第2条 会長は,次の各号に掲げる事務について専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号。以下「法」という。)第4条第1項又は第5条第1項の規定に基づく許可若しくは不許可の決定及び指令書の交付に関すること(あらかじめ総会による許可相当又は不許可相当の議決を経て徳島県知事が指定する都道府県機構から意見答申があったものに限る。)。
(2) 法の規定に基づく農地等の権利移動,権利取得及び転用に係る届出の受理に関すること。
(3) 競売又は公売(以下「公売等」という。)に付された農地に係る法第3条第1項又は第5条第1項の許可の決定に関すること(あらかじめ総会の議決を経て買受適格証明書を交付したものに限る。)。
(4) 市街化区域内にある公売等に付された農地に係る転用目的での買受適格証明書の交付に関すること。
(5) 農地の現況に係る証明書の交付に関すること(単なる事実の確認で足りるもの又は形式的なものに限る。)。
(6) その他軽易な事務と認められるもの
(全部改正〔平成28年農委訓令2号〕,一部改正〔平成29年農委訓令2号〕)
(専決の制限)
第3条 会長は,その専決事項と定められたものであっても,重要若しくは異例と認められる事項,紛争が生じている若しくは生じるおそれがある事項又は疑義のある事項については,専決することができない。
(全部改正〔平成28年農委訓令2号〕)
(専決の報告)
第4条 会長は,この規程により専決したもので,特に必要と認められる事項は,遅滞なく総会において報告しなければならない。
(追加〔平成28年農委訓令2号〕,一部改正〔平成29年農委訓令2号〕)
附則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日農業委員会訓令第2号)
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年7月10日農業委員会訓令第2号)
この訓令は,平成29年7月20日から施行する。