○徳島市交通局職員の職名に関する規程
平成19年3月31日
交通局管理規程第2号
徳島市交通局職員の職名に関する規程(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)の全部を改正する。
第1条 交通局長の補助機関たる職員の職名については,この規程の定めるところによる。
第2条 職員の補職名は,役付職員である者にあっては,理事,次長,参事,課長,主幹,課長補佐,総括監督,担当課長補佐,副主幹,係長,主任主査,主任監督,主査,監督及び主任等規程に基づく組織上の名称を用い,その他の者については次に掲げるとおりとする。
主事
技手
技師
事務員
運転者
工員
車掌
(一部改正〔平成23年交管規程1号〕)
第3条 技能職員の職名は,次に掲げるとおりとする。
庁務員
第4条 臨時的任用職員の職名は,次に掲げるとおりとする。
臨時事務員
臨時工員
臨時庁務員
附則
この規程は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)
この規程は,平成23年4月1日から施行する。