○徳島市交通局職員の職名に関する規程

平成19年3月31日

交通局管理規程第2号

徳島市交通局職員の職名に関する規程(平成8年3月31日交通局管理規程第3号)の全部を改正する。

第1条 交通局長の補助機関たる職員の職名については,この規程の定めるところによる。

第2条 職員の補職名は,役付職員である者にあっては,理事,次長,参事,課長,主幹,課長補佐,総括監督,担当課長補佐,副主幹,係長,主任主査,主任監督,主査,監督及び主任等規程に基づく組織上の名称を用い,その他の者については次に掲げるとおりとする。

主事

技手

技師

事務員

運転者

工員

車掌

(一部改正〔平成23年交管規程1号〕)

第3条 技能職員の職名は,次に掲げるとおりとする。

庁務員

第4条 臨時的任用職員の職名は,次に掲げるとおりとする。

臨時事務員

臨時工員

臨時庁務員

この規程は,平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日交通局管理規程第1号)

この規程は,平成23年4月1日から施行する。

徳島市交通局職員の職名に関する規程

平成19年3月31日 交通局管理規程第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 通/第2節
沿革情報
平成19年3月31日 交通局管理規程第2号
平成23年3月31日 交通局管理規程第1号