○徳島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月26日

規則第10号

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については,法,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(全部改正〔平成25年規則12号〕)

(関係帳簿)

第2条 市長は,次に掲げる帳簿を備え,必要な事項を記載し,保存しておかなければならない。

(1) 障害福祉サービス支給管理台帳

(2) 自立支援医療費支給認定者台帳

2 徳島市福祉事務所長は,補装具費支給決定簿を備え,必要な事項を記載し,保存しておかなければならない。

(一部改正〔平成25年規則12号・令和2年76号〕)

(支給決定の申請)

第3条 省令第7条第1項に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(障害支援区分の認定通知)

第4条 政令第10条第3項の規定による通知は,障害支援区分認定通知書によるものとする。

(一部改正〔平成26年規則21号〕)

(支給決定等の通知等)

第5条 市長は,法第19条第1項の規定に基づき,介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)をしたときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給(給付)決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書により,支給しない旨の決定をしたときは,却下決定通知書により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による支給決定を通知した者に対し,法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証を交付しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(支給決定の変更の申請)

第6条 省令第17条に規定する申請書は,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(支給決定の変更等の通知)

第7条 市長は,法第24条第2項の規定に基づき,支給決定を変更する旨の決定をしたときは,(介護給付費 訓練等給付費 特定障害者特別給付費 地域相談支援給付費)支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書により,変更しない旨の決定をしたときは,却下決定通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(支給決定の取消しの通知)

第8条 省令第20条第1項に規定する通知は,支給(給付)決定取消通知書によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(申請内容の変更の届出)

第9条 省令第22条第1項に規定する届出書は,申請内容変更届出書によるものとする。

(受給者証の再交付の申請)

第10条 省令第23条第1項に規定する申請書は,受給者証再交付申請書によるものとする。

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の支給の申請等)

第11条 省令第31条第1項に規定する申請書は,(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給申請書によるものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,その結果を(特例介護給付費 特例訓練等給付費 特例特定障害者特別給付費 特例地域相談支援給付費)支給(不支給)決定通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額)

第12条 法第30条第3項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費の額は,1月につき,同一の月に受けた次の各号に掲げる障害福祉サービスの区分に応じ,当該各号に定める額を合計した額から,それぞれ政令第19条各号に定める額(当該額が当該合計した額の100分の10に相当する額を超えるときは,当該相当する額)を控除して得た額とする。

(1) 指定障害福祉サービス等(法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス等をいう。) 同条第3項第1号の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定障害福祉サービス等に要した費用(同条第1項に規定する特定費用(以下「特定費用」という。)を除く。)の額を超えるときは,当該現に指定障害福祉サービス等に要した費用の額)

(2) 基準該当障害福祉サービス(法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスをいう。) 障害福祉サービスの種類ごとに基準該当障害福祉サービスに通常要する費用(特定費用を除く。)につき主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額を超えるときは,当該現に基準該当障害福祉サービスに要した費用の額)

(全部改正〔平成25年規則12号〕,一部改正〔令和5年規則29号〕)

(特定障害者特別給付費に関する準用等)

第13条 第3条第5条第1項及び第6条から第9条までの規定は,特定障害者特別給付費について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

第7条第1項

第34条の3第1項

第5条第1項

第19条第1項の規定に基づき,介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)

第34条第1項の規定による特定障害者特別給付費の支給の決定

第6条

省令第17条に規定する

特定障害者特別給付費の支給の決定の変更に係る

第7条

法第24条第2項の規定に基づき,支給決定

特定障害者特別給付費の支給の決定

第8条

第20条第1項

第34条の6第2項

第9条

第22条第1項

第34条の3第4項

2 第11条の規定は,特例特定障害者特別給付費について準用する。この場合において,同条第1項中「第31条第1項」とあるのは「第34条の4第1項」と,同条第2項中「前項」とあるのは「第13条第2項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

(全部改正〔平成25年規則12号〕)

(地域相談支援給付費に関する準用等)

第13条の2 第3条及び第5条から第10条までの規定は,地域相談支援給付費について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第3条

第7条第1項

第34条の31第1項

第5条第1項

第19条第1項

第51条の5第1項

介護給付費等を支給する旨の決定(以下「支給決定

地域相談支援給付費を支給する旨の決定(以下「給付決定

第5条第2項

前項の規定による支給決定

第13条の2第1項において読み替えて準用する前項の規定による給付決定

第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証及び療養介護医療受給者証

第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証

第6条

第17条

第34条の44

第7条

第24条第2項の規定に基づき,支給決定

第51条の9第2項の規定に基づき,給付決定

第8条

第20条第1項

第34条の49第1項

第9条

第22条第1項

第34条の48第1項

第10条

第23条第1項

第34条の50第1項

2 第11条の規定は,特例地域相談支援給付費について準用する。この場合において,同条第1項中「第31条第1項」とあるのは「第34条の53第1項」と,同条第2項中「前項」とあるのは「第13条の2第2項において読み替えて準用する前項」と読み替えるものとする。

3 法第51条の15第2項に規定する特例地域相談支援給付費の額は,法第51条の14第3項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定地域相談支援(同条第1項に規定する指定地域相談支援をいう。)に要した費用の額を超えるときは,当該現に指定地域相談支援に要した費用の額)とする。

(追加〔平成25年規則12号〕,一部改正〔令和5年規則29号〕)

(サービス等利用計画案の提出)

第13条の3 省令第12条の3(省令第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第34条の37の規定による通知は,サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼書によるものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(計画相談支援給付費の支給の申請等)

第14条 省令第34条の54第1項に規定する申請書は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,その結果を計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給(却下)通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(計画相談支援給付費の支給の取消しの通知)

第15条 省令第34条の55第2項に規定する通知は,計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給取消通知書によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(特例計画相談支援給付費の額)

第16条 法第51条の18第2項に規定する特例計画相談支援給付費の額は,当該基準該当計画相談支援(同条第1項に規定する基準該当計画相談支援をいう。)について法第51条の17第2項の主務大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは,当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額)とする。

(全部改正〔平成25年規則12号〕,一部改正〔令和5年規則29号〕)

(支給認定の申請)

第17条 省令第35条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(支給認定等の通知等)

第18条 市長は,法第54条第1項の規定に基づき,自立支援医療費(政令第1条の2第3号に規定する精神通院医療に係るものを除く。)の支給認定(法第52条第1項に規定する支給認定をいう。以下同じ。)をしたときは,自立支援医療費(育成・更生)支給認定通知書により,支給認定をしないときは,支給認定却下通知書により,当該申請者に通知するものとする。

2 市長は,前項の規定による支給認定を通知した者に対し,法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)を交付しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(支給認定の変更の申請)

第19条 省令第45条第1項に規定する申請書は,自立支援医療費(育成医療・更生医療)支給認定申請書(新規・再認定・変更)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(支給認定の変更等の通知)

第20条 市長は,法第56条第2項の規定に基づき,支給認定の変更の認定をしたときは,自立支援医療費(育成・更生)変更認定通知書により,変更の認定をしないときは,変更認定却下通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(申請内容の変更の届出)

第21条 省令第47条第1項に規定する届出書は,自立支援医療受給者証等記載事項変更届(育成医療・更生医療)によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(医療受給者証の再交付の申請)

第22条 省令第48条第1項に規定する申請書は,自立支援医療受給者証(育成医療・更生医療)再交付申請書によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(支給認定の取消しの通知)

第23条 省令第49条第1項に規定する通知は,自立支援医療費(育成・更生)支給認定取消通知書によるものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

(補装具費の支給の申請)

第24条 省令第65条の7第1項に規定する申請書は,補装具費(購入・修理)支給申請書によるものとする。

(補装具費の支給の決定等)

第25条 徳島市福祉事務所長は,法第76条第1項の規定に基づき,補装具費を支給する旨の決定をしたときは,補装具費支給決定通知書により,支給しない旨の決定をしたときは,補装具交付(修理)却下通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成25年規則12号・令和2年76号〕)

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第26条 省令第65条の9の2第1項に規定する申請書は,高額障害福祉サービス等給付費支給申請書によるものとする。

2 市長は,前項の申請書の提出があったときは,その内容を審査し,その結果を高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書により,当該申請者に通知するものとする。

(追加〔平成25年規則12号〕)

(委任)

第27条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年規則12号〕)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第23号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第12号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第21号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(令和2年12月23日規則第76号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成19年3月26日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 老人福祉等
沿革情報
平成19年3月26日 規則第10号
平成24年3月30日 規則第23号
平成25年3月28日 規則第12号
平成26年3月28日 規則第21号
令和2年12月23日 規則第76号
令和5年3月31日 規則第29号