○徳島市副市長定数条例

平成19年3月26日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき,副市長の定数を2人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(助役定数条例の廃止)

2 助役定数条例(昭和20年徳島市条例第161号)は,廃止する。

徳島市副市長定数条例

平成19年3月26日 条例第3号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第1章
沿革情報
平成19年3月26日 条例第3号